○京都府ふるさと応援寄附基金条例

令和5年7月11日

京都府条例第22号

京都府ふるさと応援寄附基金条例をここに公布する。

京都府ふるさと応援寄附基金条例

(設置)

第1条 ふるさと京都府を応援しようとする人々から広く寄附金を募り、これを活用することにより、市町村との連携の下に地域の振興及び府域の均衡ある発展を図るとともに、一人ひとりの夢や希望が実現できる京都づくりを推進するため、京都府ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する基金の設置の目的のために寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府ふるさと応援寄附基金条例

令和5年7月11日 条例第22号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 産/第4節
沿革情報
令和5年7月11日 条例第22号