○京都府福祉のまちづくり条例に基づく車椅子使用者用便房の配置の基準を定める告示

令和7年3月24日

京都府告示第135号

京都府福祉のまちづくり条例に基づく車椅子使用者用便房の配置の基準を定める告示

 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号。以下「条例」という。)第65条第3項に規定する知事が定める配置の基準は、同項に規定する車椅子使用者用便房を特定の便所設置階(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第14条第1項の規定により不特定多数利用便所(同項の便所をいう。以下同じ。)を設ける階をいう。以下同じ。)(当該便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、当該便所設置階に設ける特定の不特定多数利用便所)に偏ることなく設けることその他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がない位置に設けることとする。

 令第5条第1号に規定する公立小学校等及び条例第61条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に係る前項の規定の適用については、同項中「令」という。)」とあるのは「令」という。)第23条又は第24条の規定により読み替えて適用される令」と、「不特定多数利用便所」とあるのは「多数利用便所」と、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等」とあるのは「多数の者」とする。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

京都府福祉のまちづくり条例に基づく車椅子使用者用便房の配置の基準を定める告示

令和7年3月24日 告示第135号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 福祉のまちづくり
沿革情報
令和7年3月24日 告示第135号