○公衆浴場入浴料金の統制額
令和7年3月21日
京都府告示第129号
国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第3条の規定による改正前の物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、一般公衆浴場の公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和7年4月1日から施行する。
なお、令和6年京都府告示第465号(公衆浴場入浴料金の統制額)は、令和7年3月31日限り廃止する。
区分 | 大人 (12歳以上) | 中人 (6歳以上12歳未満) | 小人 (6歳未満) |
入浴料金 | 550円 | 200円 | 100円 |