○私立学校振興助成法に基づく監査事項及び私立学校振興助成法施行規則に基づく監査書類
令和7年6月24日
京都府告示第338号
私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第2項の規定による監査に係る監査事項(以下「監査事項」という。)及び私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号。以下「助成法施行規則」という。)第2条第4号に規定する所轄庁が定める書類(以下「監査書類」という。)を次のとおり定め、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
なお、私立学校振興助成法に基づく監査事項を指定した告示(平成28年京都府告示第636号)は、廃止する。
1 監査事項は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、計算書類(私立学校法(昭和24年法律第270号)第103条第2項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書が作成されているかどうかとする。
2 監査書類は、人件費支出内訳表が助成法施行規則第5条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告とする。