○電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示

令和7年12月12日

京都府警察本部告示第140号

電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示

電子情報処理組織による申請等の方法等に関する告示(令和3年京都府警察本部告示第61号)の全部を改正する。

(申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている、又は記載すべき事項を入力する方法)

第1条 京都府公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年京都府公安委員会規則第16号。以下「規則」という。)第4条第3項により申請等を書面等で行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている、又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。

(規則第4条第4項に規定する警察本部長が定める場合)

第2条 規則第4条第4項に規定する警察本部長が定める場合は、警察本部長が指定する申請等ごとに、警察本部長により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ警察本部長が指定する措置を講じる場合とする。

(申請等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置)

第3条 規則第5条に規定する申請等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置は、前条に規定する措置とする。

(処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨を届け出る方法)

第4条 規則第8条第2号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第4条第2項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとする。

(書面等への文字等の表示)

第5条 規則第6条第1項の場合において、規則第4条第2項及び第3項の規定により申請等を行う者は、書面等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。)を提出しようとするときは、警察本部長が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにしてしなければならない。

この告示は、令和7年12月15日から施行する。

電子情報処理組織による申請等及び処分通知等の方法等に関する告示

令和7年12月12日 警察本部告示第140号

(令和7年12月15日施行)