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報道発表日:令和4年9月16日
京都府健康福祉部生活衛生課
075-414-4761
公衆浴場の入浴料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、京都府公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞き、知事が指定することとなっています。
9月2日、同審議会から下記のとおり改定することが適当である旨の答申を受け、本日、統制額の改定を決定し、10月1日(土曜日)から適用することとなりましたので、お知らせします。
入浴者の区分 |
大人 |
中人 |
小人 |
|
(12歳以上の者) |
(6歳以上12歳未満の者) |
(6歳未満の者) |
||
金額 |
現行 |
450円 |
150円 |
60円 |
改定 |
490円 |
150円 |
60円 |
令和4年10月1日施行
一般公衆浴場業は、施設の老朽化、営業者の高齢化、収入の不安定等の諸課題があり年々施設が減少していることに加え、昨今の燃料費をはじめとする物価高騰で、業界の経営努力だけでは今後の経営存続もあやぶまれ、利用者には低廉な料金が望ましいものの一定の負担を求めることとした。
大人料金については、公衆浴場業経営実態調査結果を踏まえ、引上げによる利用者負担増も配慮し、40円の引上げとする。
中人及び小人料金については、大人料金の改定幅が大きく、子育て世帯への負担軽減も考慮し、今回は据置きとする。
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