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令和元年度第3回京都府社会教育委員会議開催の案内

1 日時

令和2年2月14日(金曜日)

午後2時30分から午後4時30分まで

2 場所

ルビノ京都堀川 3階 アムールの間

京都府京都市上京区東堀川通下長者町下ル3丁目7番地

TEL:075-432-6161

3 内容

(1) 令和2年度社会教育関係団体補助金予算(案)について

(2) 令和2年度社会教育課主要事項予算(案)について

(3) 「人がつながる地域づくり」について

4 公開・非公開の別

公開

5 傍聴手続

(1)定員10名
(2)受付
 受付は、開催時刻の1時間前から30分前まで行い、定員になり次第終了します。
(3)受付場所
 ルビノ京都堀川 3階 アムールの間前
(4)注意事項
 傍聴に当たっては、別紙「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくこととなります。

6 問い合わせ先

京都府教育庁指導部社会教育課社会教育主事
電話番号 075-414-5885


傍聴要領

1 趣旨

この要領は、京都府社会教育委員会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(平成15年2月17日 京都府社会教育委員)

2 傍聴の手続

(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし会場の都合等によりその人数を制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(別紙)を会議開会予定時刻の1時間前から30分前までに議長に持参して 提出しなければならない。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
 ア 酒気を帯びていると認められる者
 イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
 ウ ア及びイのほか、議長が傍聴を不適当と認める者
(4) (2)により傍聴申込書を提出した者の数が、(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人 を決定する。 

3 傍聴人の遵守事項

(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
 ア みだりに傍聴席を離れること。
 イ 私語、談話又は拍手等をすること。
 ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
 エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ議長の許可を受けたときは除く。
 オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
 ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
 イ この要領に違反し、議長が退場を命じた場合
(3)傍聴人は、傍聴後、京都府社会教育委員会議の内容に関する質問や意見がある場合は、事務局(京都府教育庁指導部社会教育課)に申し出ること。

4 その他

この要項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

お問い合わせ

教育庁指導部社会教育課

京都市下京区中堂寺命婦町1-10 京都産業大学むすびわざ館
電話番号:075-414-5882
F A X  :075-414-5888
syakai@pref.kyoto.lg.jp