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京都府では、毎年、7月1日から9月30日の期間を「食中毒予防推進強化期間」と定め、夏場に多発する食中毒予防の推進・啓発に取り組んでいます。この期間、食中毒が発生しやすい高温・多湿時に「食中毒注意報」を発令し、食品事業者をはじめとする府民の皆様に対して広報啓発活動を実施し、食中毒の効果的な予防を図っています。
現在、発令はありません。
発令日 | 発令期間 | 発令対象 | 発令基準 | |
第1号 | 令和6年7月3日(水曜) | 48時間 | 京都府全域 | 1、2 |
第2号 | 令和6年7月17日(水曜) | 48時間 | 北部地域 | 2 |
第3号 | 令和6年7月23日(火曜) | 72時間 | 南部地域 | 1 |
第4号 | 令和6年7月29日(月曜) | 72時間 | 京都府全域 | 1 |
第5号 | 令和6年8月1日(木曜) | 96時間 | 南部地域 | 1 |
第6号 | 令和6年8月2日(金曜) | 72時間 | 北部地域 | 1 |
第7号 | 令和6年8月6日(火曜) | 72時間 | 南部地域 | 1 |
第8号 | 令和6年8月9日(金曜) | 96時間 | 南部地域 | 1 |
第9号 | 令和6年8月13日(火曜) | 72時間 | 南部地域 | 1 |
第10号 | 令和6年8月21日(水曜) | 48時間 | 南部地域 | 1 |
第11号 | 令和6年8月22日(木曜) | 96時間 | 北部地域 | 1 |
第12号 | 令和6年8月26日(月曜) | 72時間 | 北部地域 | 1 |
第13号 | 令和6年8月30日(金曜) | 72時間 | 北部地域 | 2 |
第14号 | 令和6年9月2日(月曜) | 72時間 | 北部地域 | 2 |
第15号 | 令和6年9月9日(月曜) | 72時間 | 南部地域 | 1 |
第16号 | 令和6年9月17日(火曜) | 72時間 | 北部地域 | 1 |
(1)気温30℃以上が10時間以上継続することが予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上になることが予想されるとき。
(2)前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日の最高気温が30℃以上になることが予想されるとき。
(3)その他必要と認められたとき。
(1)調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。
※特にテイクアウトや宅配による食品は早く食べる。
(2)牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
(3)冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
(4)まな板、包丁、フキンを消毒する。
(5)ネズミ、ハエ、ゴキブリを駆除する。
(6)体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
(7)用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
(8)飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
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