令和3年経済センサス-活動調査

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1  調査の目的

「令和3年経済センサス - 活動調査」は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とする各種の統計調査を行う際の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的に、「令和元年経済センサス - 基礎調査」等によって得られた事業所及び企業の情報を活用して、売上高や費用などの経理項目の把握に重点を置いて実施します。
なお、「経済センサス - 活動調査」は、平成24年2月に1回目を実施し、今回は3回目の実施となります。

2  調査期日

令和3年6月1日現在で実施します。

3  法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施します。

4  調査の対象

日本標準産業分類に掲げる産業に属する企業・事業所を対象に実施
次の事業所は除きます

5  主な調査事項

(1)  全産業共通事項
   名称及び電話番号、所在地、開設時期、従業者数、主な事業の内容、経営組織、売上金額・費用等の経理事項


(2)  産業別に調査する事項
・  製造業:製造品出荷額、加工賃収入額、原材料、燃料、電力の使用額等、在庫額など
・  卸売業、小売業:年間商品販売額、商品売上原価、売場面積、営業時間など

6  調査の方法

(1)  調査員による調査
    支社などがない単独事業所(純粋持株会社及び資本金1億円以上等を除く)、新設された事業所、個人経営企業の事業所、従業者数300人未満の単独事業所(一部除く)等の事業所には調査員が訪問します。 (新型コロナウイルス感染防止のため、できる限り事業所の皆様と調査員が対面しない非接触の方法で行うようにしています。)


(2)  直轄調査
    支社などがある企業等、単独事業所(純粋持株会社及び資本金1億円以上等)など、国が本社などに傘下の支社分の調査票をまとめて郵送します。


7  報告の義務

この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく報告義務があります。また、「統計法」には調査関係者が調査により知り得た事項を他に漏らしてはならない守秘義務が定められており、これらの義務に反したときの罰則が定められています。
なお、調査票にご記入いただいた内容は、「統計法」の規定により適正に管理され、秘密の保護には万全を期しており、「統計法」に定められている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することはありません。


8  結果の公表(スケジュール予定)

インターネット、刊行物等により公表されます。


(1)  速報集計結果
  令和4年5月末までに公表

(2)  確報集計結果
  令和4年9月頃から順次

9  調査結果の利用例

(1)  各種法令に基づく利用
  地方消費税の都道府県間の清算


(2)  各種法令に基づく利用
・  商店街などの活性化の目標値及び実績数値
・  大型店出店の影響分析
・  中心市街地の活性化に関する法律に基づく中心市街地活性化基本計画の改定
・  地域防災計画の策定
・  地震被害想定調査の経済被害の算定
・  鉄道等交通インフラの整備

(3)  加工統計の作成や各種統計調査の母集団情報としての利用
・  国民経済計算や産業連関表(ともに基幹統計)などの加工統計の作成
・  国や地方公共団体が行政施策の立案のために実施する事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報の提供

(4)  民間における利用
    地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画の作成


この調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答いただきますようお願いします。
詳しくは、下記の「令和3年経済センサス-活動調査」のHPをご覧ください。

関連リンク


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