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都市計画(案)の縦覧について

平成30年7月3日から7月17日まで、都市計画法(法律第43条第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。

なお、当該都市計画の案は、当該市町においても閲覧することができます。

また、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができます。いただいた意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。

 

【対象となる都市計画】

福知山都市計画舞鶴都市計画宮津都市計画大江都市計画

 Ⅰ 縦覧する都市計画(案)及び縦覧(閲覧)場所
【福知山都市計画】

都市計画の種類

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

区域区分の変更

縦覧場所

京都府都市計画課及び京都府中丹西土木事務所

閲覧場所

福知山市役所

(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。

 

【舞鶴都市計画】

都市計画の種類

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

区域区分の変更

臨港地区の変更

縦覧場所

京都府都市計画課及び京都府中丹東土木事務所

閲覧場所

舞鶴市役所、舞鶴市役所西支所、舞鶴市役所加佐分室、舞鶴市中央公民館及び舞鶴市南公民館

(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。

 

【宮津都市計画】

都市計画の種類

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

縦覧場所

京都府都市計画課及び京都府丹後土木事務所

閲覧場所

宮津市役所及び与謝野町役場

(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。

【大江都市計画】

都市計画の種類

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

縦覧場所

京都府都市計画課及び京都府中丹西土木事務所

閲覧場所

福知山市役所

(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。

 Ⅱ 縦覧期間

平成30年7月3日(火曜日)から平成30年7月17日(火曜日)まで

(平日の8時30分から17時15分(12時00分~13時00分を除く)に限る。)

 Ⅲ 意見書の提出方法、提出先及び提出期間

1 提出方法

郵送又は持参とします。

2 提出先

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府建設交通部都市計画課(TEL:075-414-5327・5328)

3 提出期間

平成30年7月3日(火曜日)から平成30年7月17日(火曜日)まで(縦覧期間と同様)

(平日の8時30分から17時15分(12時00分~13時00分を除く)に限る。)

4 その他

意見書の様式は、上記縦覧場所で用意しています。

提出された意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。

 
(参考)都市計画を変更する土地の区域
【福知山都市計画】

1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

福知山市の一部

2 区域区分の変更

(1)変更の対象となる土地の区域

福知山市の一部

(2)市街化区域と市街化調整区域との区分を変更する土地の区域

福知山市字猪崎小字牛ノ坂、小字池ノ谷及び小字証拠ヶ谷の各一部、字堀小字堀山及び小字小谷の各一部

 

【舞鶴都市計画】

1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

舞鶴市の一部

2 区域区分の変更

(1)変更の対象となる土地の区域

舞鶴市の一部

(2)市街化区域と市街化調整区域との区分を変更する土地の区域

舞鶴市字下安久及び字北吸の各一部

3 臨港地区の変更

(1)変更の対象となる土地の区域

舞鶴市字下安久の一部

 

【宮津都市計画】

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

宮津市の全部及び与謝郡与謝野町の一部

 

【大江都市計画】

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

福知山市の一部

お問い合わせ

建設交通部都市計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

toshi@pref.kyoto.lg.jp