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令和7年3月11日から3月25日まで、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を京都府建設交通部都市計画課、山城北土木事務所において縦覧に供します。
当該都市計画(案)について、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出することができます。
なお、いただいた意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。
また、京田辺市役所においても当該都市計画(案)を閲覧することができます。
また、以下の市役所においても閲覧することが可能です。
京田辺市役所(綴喜都市計画道路の変更)
令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月25日(火曜日)まで
(平日の8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)に限る。)
本資料は、都市計画決定後の永久縦覧資料ではなく、「案」の閲覧資料です。
図面は原寸表示としていませんので、縮尺に注意してください。
意見書を提出することができる人は、次に掲げる人とします。
当該都市計画区域内において住所を有する者
当該都市計画区域内にある土地又は土地に定着した物件について権利を有する等、当該都市計画の案について利害関係を有する者
郵送、持参又は電子メールによることとします。
意見書参考様式(府ホームページ及び上記縦覧場所で入手可能)等により、所要の事項を記入の上、府都市計画課あて提出してください。
提出先
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部都市計画課
TEL:075-414-5330
令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月25日(火曜日)まで
注:令和7年3月25日(火曜日)午後5時15分必着
上記様式は参考様式であり、同様の内容(タイトル、日付、宛先、住所、氏名、意見要旨、内容)の記載があれば、別様式でも可となります。
提出された意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。
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