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医薬部外品又は化粧品を販売(医薬部外品の輸入販売又は化粧品の輸入販売を除く)する場合、許可や届出は不要です。
法:薬事法 則:薬事法施行規則 を表しています。
医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和なもの(法第2条第2項)
(例)染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、薬用歯みがき類、殺虫剤等
効能・効果は通知で定められています。
(昭和36年2月薬発第44号、昭和36年11月薬発第470号、平成11年3月医薬発第285号)
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために使用する物で人体に対する作用が緩和なもの(法第2条第3項)
(例)石けん、化粧水、クリーム、パック、ファンデーション、口紅等
化粧品の成分は、化粧品基準(平成12年9月厚生省告示第331号)に違反しないものであって、製造(輸入販売)業者責任のもとに、安全性を確認した上で選択する必要があります。
効能の内容は通知で定められています。(平成12年12月医薬発第1339号)
問合せ先
京都府保健福祉部衛生・薬務総括室薬務室審査担当
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話 075-414-4788
ファックス 075-414-4792
または、管轄の保健所
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