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医薬品店舗販売業者の皆様へ(新型コロナウイルス抗原定性検査キットの時間外販売対応について)

第一類医薬品である検査キットを取り扱うことが出来る店舗販売業(薬局を除く)において薬剤師が当該店舗に不在の時間帯においても、当該店舗に勤務する薬剤師が店舗外から電話、情報通信機器により購入希望者と情報をリアルタイムで相互にやり取りし、店舗内の管理者(又は管理者代行者)と連携することで特例的に販売が可能となりました。

実施する場合は下記のリンク先から速やかに届出を行ってください。

また、実施にあたっては、下記の厚生労働省通知を必ずお読みください。

 

【特例による販売を行う際の注意事項】詳しくは上記厚生労働省通知を御確認ください。

購入者とのやり取りはメール、FAXの使用は出来ません。(音声、映像によりリアルタイムで確認しながら情報提供を行うことが出来る方法により行うこと。)

  • 複数店で兼務する薬剤師が同一時間帯に複数店の業務を並行して行うことは出来ません。
  • あらかじめ手順書を定め、販売従事者への教育訓練を実施し、その記録を保管してください。
  • 通常営業時間内に薬剤師が勤務していない店舗では出来ません。
  • 薬剤師の勤務時間が極端に短い店舗では実施出来ません。(薬剤師の通常の勤務時間が営業時間の2分の1以下など)

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp