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京都府環境影響評価条例のあらまし

環境アセスメント

環境アセスメント(環境影響評価)制度は、事業の実施前に、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、事前に調査予測及び評価を行い、その結果を公表して地域住民等の意見を聴いた上で適切な環境保全対策を検討し、よりよい事業計画を作り上げていくとともに、その事業の実施後の事後調査を行うための手続を定めたものです。

調査・予測・評価及び事後調査


【調査】
予測や評価を行うために必要となる気象条件などの自然的条件、大気汚染、水質汚濁等の環境情報を収集し整理することをいいます。

【予測】
対象事業の実施により、環境の状態がどのように変化するかを明らかにすることをいいます。
予測には、各種の予測式をコンピューターで計算する方法、模型を使って実験する方法、既存の事例から推定する方法などが用いられます。

【評価】
調査、予測の結果を踏まえ、環境の保全及び創造を図る上で影響を及ぼすものでないかどうかについて検討し、事業者の見解を明らかにすることをいいます。
評価の結果、環境の保全及び創造について特に必要があると認められるときは、必要な措置を講じる必要があります。

【事後調査】
対象事業に係る工事の実施又は当該工事完了後の事業活動が環境に及ぼす影響について、当該工事の着手後に調査することをいいます。
事後調査の結果、環境の保全及び創造について必要があると認められるときは、必要な措置を講じる必要があります。

条例の対象項目

環境アセスメントを行う項目を大きく区分すると次のとおりです。

区分 項目
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 大気質、騒音及び超低周波音、振動、悪臭、水質、底質、地下水、地形・地質、地盤、土壌、その他
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 動物、植物、生態系
人と自然との豊かな触れ合いの確保 景観、人と自然との触れ合いの活動の場
環境への負荷の量の把握 廃棄物等、温室効果ガス等
歴史的・文化的環境の保全 歴史的・文化的景観、文化財、埋蔵文化財包蔵地

条例の手続

環境アセスメントを行う手続の流れは次のとおりです。(網掛部分は平成26年7月1日施行)

環境アセスメント手続きの流れ

条例の対象事業

条例が適用される事業の種類・内容及び規模は、次のとおりです。
(※平成28年6月から対象事業が追加されました。)

1道路の新設及び改築の事業

(1)一般国道等

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 4車線以上・長さ7.5km以上

第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)

4車線以上・長さ5km以上7.5km未満

(2)林道

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 幅員6.5m以上・長さ15km以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
幅員6.5m以上・長さ10km以上15km未満

(3)特定地域*を通過する林道

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 幅員5m以上・長さ10km以上

第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)

-

(4)その他の道路

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 4車線以上・長さ7.5km以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
4車線以上・長さ5km以上7.5km未満

2ダム新築等事業

(1)ダム

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 貯水面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
貯水面積50ha以上75ha未満

(2)堰

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 湛水面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
湛水面積50ha以上75ha未満

(3)放水路

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 土地改変面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
土地改変面積75ha以上

3鉄道及び軌道の建設及び改良の事業

(1)普通鉄道

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 長さ7.5km以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
長さ5km以上7.5km未満

(2)新設軌道

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 長さ7.5km以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
長さ5km以上7.5km未満

4飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 滑走路長さ1,875m以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
滑走路長さ1,400m以上1,875m未満

5発電所の設置又は変更の工事の事業

(1)水力発電所

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 出力22,500kW以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
出力16,500kW以上22,500kW未満

(2)火力発電所

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 出力112,500kW以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
出力84,000kW以上112,500kW未満

(3)風力発電所

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 出力1,500kW以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
 

6廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

(1)最終処分場

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 埋立処分場所面積5ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
 

(2)廃棄物焼却施設

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 処理能力4t/時間以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
 

(3)し尿処理施設

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 処理能力100kl/日以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
 

7水面の埋立て及び干拓の事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積40ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積30ha以上40ha未満

8土地区画整理事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

9新住宅市街地開発事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

10工業団地の造成事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

11新都市基盤整備事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

12流通業務団地造成事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

13住宅団地の造成事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

14工場又は事業場の設置又は変更の事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 最大燃料使用量15kl/時間以上
平均排出水量1万m3/日以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
最大燃料使用量10kl/時間以上15kl/時間未満
平均排出水量7,500m3/日以上1万m3/日未満

15農用地の造成の事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

16レクリエーション施設用地の造成事業

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

17環境影響評価を行う必要の程度が前各項に準じるものとして規則で定める事業

【H28.6追加】
(1)その他の土地の造成を伴う事業で環境に及ぼす影響の程度が前各項の事業と同等であるもの

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満

(2)8~13、15、16及び17(1)の事業のいずれか2以上の事業が併せて一の事業として行われるもの

第一種事業(必ず環境アセスメントを行う事業) 面積75ha以上
第二種事業
(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)
面積50ha以上75ha未満
  • 【備考】「特定地域」とは、自然公園法、森林法、京都府環境を守り育てる条例等で指定等が行われた地域をいいます。
  • 【注意】この表は、京都府環境影響評価条例が適用される事業を要約したものです。具体的に事業を実施するに当たっては、条例を参照してください。
    京都市内で実施される事業については、原則として、京都市環境影響評価等に関する条例が適用されます。

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総合政策環境部環境管理課

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