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京都府環境影響評価条例の改正

令和5年3月改正

目的

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)が改正され、環境影響評価法の配慮書手続を省略する特例が設けられたことを踏まえ、所要の改正を行ったものです。

概要

  • 条例の配慮書手続について、府が温対法に基づく環境配慮の基準を定めた場合において、事業者が同法に基づき、市町村から認定を受けた計画に従って行う地域脱炭素化促進施設(再生可能エネルギー発電施設)の整備にあっては、省略する特例規定を新設
  • 施行日令和5年4月1日

経緯

  • R4.7京都府環境審議会に諮問
  • R4.12条例改正案骨子についてパブリック・コメント
  • R5.1京都府環境審議会から答申
  • R5.3京都府議会2月定例会に上程、成立、公布

関係資料

平成25年12月改正

目的

これまでの環境影響評価より柔軟な環境保全措置等を可能とするため、事業計画の立案の段階で実施する環境影響評価手続を導入するため、所要の改正を行ったものです。

概要

  • 事業計画の立案の段階における環境影響評価手続(配慮書手続)の導入
  • 施行日平成26年7月1日

経緯

  • H25.10配慮書手続の導入に関する改正案骨子についてパブリック・コメント
  • H25.11京都府環境審議会から答申
  • H25.12京都府議会12月定例会に上程、成立、公布

関係資料

平成23年12月改正

目的

条例に基づく環境影響評価について、住民の理解の向上及び参画の促進の観点から、事業者による方法書等のインターネットの利用等による公表、方法書説明会の開催等の手続を新設するとともに、法に基づく環境影響評価に係る条例の手続等について規定整備を行うため、所要の改正を行ったものです。

概要

  • 事業者が行う環境影響評価への住民の理解の向上及び参画の促進(方法書・評価書の要約書の作成、方法書・準備書・評価書のインターネットの利用等による公表、方法書説明会の開催)
  • 環境影響評価法の改正による法対象事業の環境アセスメントに係る手続の整備(政令で定める市が事業者に直接意見を述べる場合の知事意見手続の整備、法による環境保全措置等の報告手続の新設に伴う条例による事後調査手続の見直し)
  • 施行日平成24年4月1日(ただし、「環境影響評価法の改正による法対象事業の環境アセスメントに係る手続の整備」については平成25年4月1日)

経緯

  • H23.4環境影響評価法の一部を改正する法律成立、公布
  • H23.6条例改正について、京都府環境審議会に諮問(環境管理部会に付議)
  • H23.11京都府環境審議会から第一次答申
  • H23.12京都府議会12月定例会に上程、成立、公布

関係資料

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp