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1 京都府環境影響評価条例改正の目的


 環境影響評価法の一部改正に伴い、条例に基づく環境影響評価について、住民の理解の向上及び参画の促進の観点から、事業者による方法書等のインターネットの利用等による公表、方法書説明会の開催等の手続を新設するとともに、法に基づく環境影響評価に係る条例の手続等について規定整備を行うため、所要の改正を行ったものです。
 なお、戦略的環境アセスメント制度については、引き続き、審議会で審議を継続いただくこととしております。
    

2 京都府環境影響評価条例改正の概要


1 事業者が行う環境影響評価への住民の理解の向上及び参画の促進
 (1) 方法書及び評価書の要約書の作成
 (2) 方法書、準備書及び評価書のインターネットの利用等による公表
 (3) 方法書説明会の開催
2 環境影響評価法の改正による法対象事業の環境アセスメントに係る手続の整備
 (1) 政令で定める市が事業者に直接意見を述べる場合の知事意見手続の整備
  (住民意見及びこれに対する事業者の見解への配意、専門委員会の意見聴取)
 (2) 法による環境保全措置等の報告手続の新設に伴う条例による事後調査手続の見直し
  (法による報告書の審査等の手続の新設及び条例に基づく事後調査手続のうち工事中の調査等の削除)
3 施行日
  平成24年4月1日(ただし、2(2)については平成25年4月1日)
    

3 条例改正検討の経緯
 
H23.4環境影響評価法の一部を改正する法律成立、公布
H23.6条例改正について、京都府環境審議会に諮問(環境管理部会に付議)
H23.11京都府環境審議会から第一次答申
H23.12京都府議会12月定例会に上程、成立、公布
 
4 関係資料

 ○ 京都府環境影響評価条例の一部を改正する条例(京都府公報)(pdf 568kB)
 ○ 京都府環境審議会第一次答申(pdf 24kB)
 ○ 新旧対照表(第1条関係(平成24年4月施行)及び第2条関係(平成25年4月施行))(pdf 57kB)
 ○ 法の事業に係る特例の読替表(第1条関係(平成24年4月施行)、第2条関係(平成25年4月施行)及び法の都市計画事業)(pdf 371kB)
 ○ 法及び条例改正の概要(pdf 32kB)
 ○ 法事後調査手続の新設を受けた条例の改正について(pdf 19kB)

(お問い合わせ先)
京都府文化環境部環境管理課
TEL 075-414-4707,4715(直通)
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