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生活保護法指定医療・介護機関指定等に関する届出(指定、廃止、変更等)

1.生活保護法指定医療・指定介護機関に関する手続きについて

医療機関及び介護機関等が、生活保護受給者に対して医療及び介護を行う場合は、事前に生活保護法による指定を受ける必要があります。

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等支援法)」による指定医療機関についても、生活保護法の規定によることとされています。

指定を受けていただいている各機関におかれましては、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退もしくは再開されたときにはお届けいただく必要があります。

名称等の変更により、機関コードが変更になる場合は旧コードの廃止届書と新コードの指定申請書をご提出ください。

介護機関については、介護保険法の指定を受けていただくと、生活保護法の指定を受けたとみなされます。指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。

(1)医療機関の方へ

令和5年7月1日から、病院、診療所及び薬局については、保険医療機関等に関する申請と同一の契機をもって近畿厚生局を経由して京都府知事に届け出る場合は、京都府知事への直接の申請は不要になりました。

・生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年3月31日社援発0331第32号/保発0331第39号)(PDF:6,657KB)

・リーフレット(生活保護法に基づく指定医療機関の開設者の皆様へ)(PDF:375KB)

(留意事項)

保険医療機関及び保険薬局の指定手続き中の場合は、医療機関コードの欄は空欄で作成してください。

(2)施術者の方へ

施術の指定は、施術者個人単位の指定となっています。1施術所で複数の施術者が施術される場合は、そのすべての施術者に指定申請を行っていただく必要があります。申請書には、次のものを添付してください。

  • 当該申請施術にかかる免許証の写し1通

(留意事項)

住所欄には住民登録されている住所を記載してください。

(3)介護機関の方へ

介護保険法の指定を受けていただくと、生活保護法の指定を受けたとみなされます。指定が不要な場合は、介護保険法による指定日以前に指定を不要とする旨の申出書を提出してください。

平成26年6月以前に介護保険法の指定を受け、生活保護法の指定を受けておられなかった機関、平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けられた際に、生活保護法の指定を不要とする旨の申出書を提出されていた機関が、新たに生活保護法の指定を受けられる場合は、申請書の提出が必要となります。

(留意事項)

複数サービスを実施していることにより、それぞれのサービスで名称が異なる場合は、名称毎に申請書を提出してください。

2.申請書等提出先

医療・介護機関の所在地を所管する各市・区福祉事務所等医療・介護機関の所在地が京都府(京都市を除く)の場合

  • 市部は「市福祉事務所」
  • 町村部(郡部)は「所管する府保健所」

医療・介護機関の所在地が京都市の場合

「京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課」または「各福祉事務所生活福祉課」
ただし、開設者でない助産師又は施術者の場合は、住所地の市・区福祉事務所等に提出してください。

3.届出様式

※京都市に提出の医療機関は、様式が異なりますので京都市ホームページ(http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000136534.html)でご確認願います。

(1)指定医療機関用

(2)指定施術機関用

(3)指定介護機関用

(4)その他共通様式等

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp