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今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
ア:父母
イ:孫
ウ:祖父母
エ:兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【注】支給対象者は、戦没者の死亡当時既に生まれていた方に限ります。ただし、子については、胎児だった場合も含まれます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
お住まいの市区町村の援護担当課【市区町村援護担当課一覧(PDF:149KB)】
任意代理人の方が手続きをされる場合は、委任状【委任状様式(PDF:50KB)】
本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証等)【請求書受付時の本人確認書類(PDF:68KB)】
請求書類((1)(2)(3)の用紙は、市区町村援護担当課に備え付けています。)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(4)請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日現在のもの)など。※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
【留意事項】
従来、同順位の方が複数おられる場合は「同意書」の提出が必要でしたが、第十一回特別弔慰金から提出不要となりました。なお、あらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。
請求書の受付から国債の交付までには、約6ヶ月から10ヶ月(補正等、調整案件を除く。)かかります。
【関連情報】
第十一回特別弔慰金リーフレット(PDF:212KB)
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