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地域再生

国は、地域経済の活性化と地域雇用の創造を地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため、地域再生本部(本部長:内閣総理大臣)を平成15年10月に設置しました。
市町村等の地域が、それぞれの資源・特性を活かした地域の再生のための計画を立案し、国はワンストップで要望を受け止め、規制緩和や権限移譲、各種政策の見直しや連携の促進等により効率的かつ総合的にその実現を支援する「地域再生」制度を推進しています。
京都府では、地方分権推進の観点から、「地域再生」制度が、地域の特色を最大限発揮させ、地域経済の活性化や地域雇用の創造などに大きなインパクトを与える可能性があることから、地域再生に対して積極的に取り組んでいます。

地域再生の制度概要

違いは?

構造改革特区

地域からの提案を受けて、地域限定で、規制の特例措置を設けることにより規制を改革し、個々の提案について、十分な評価を通じて、全国的な構造改革につなげる政策手段

地域再生

地域から提案を受けるのは特区と同じであるが、規制の特例措置を設ける規制改革以外の、補助金等改革、権限委譲、民間開放が対象となり、全国的な構造改革ではなく、地域経済の活性化と地域雇用の創出という目標を達成

考え方は?

特区

  • 国がモデルを示すのではなく、自立した地方がお互いに競争していく中で経済社会活力を引き出していけるような制度へ
  • 「規制は全国一律でなければならない」という考え方から、地域の特性に応じた規制を認める考え方に転換

地域再生

  • 地域における産業、技術、人材、観光資源、自然環境、文化、歴史など地域が有する様々な資源や強みを知恵と工夫により有効活用
  • 地域の自立の精神を尊重し、「地域が自ら考え、行動する。国はこれを支援する。」

仕組みは?

特区、地域再生の仕組み

質問

その1 特区や地域再生の利点はなにか?

特区や地域再生の認定を受ければ、認定された地域限定で、法律等の規制が緩和されたり、国から地域再生基盤強化交付金の交付や、各種の支援措置等を受けることができ、地域独自の取り組みが可能となります。また、全国的なPR効果も期待できるとともに、特区や地域再生の構想を作成することで、地域の目標や課題が明確になります。

その2 様々な規制の特例措置等を提案するには?

地域の活性化のため、やりたいことがあるのに規制等があってできない場合、誰でも新たな特区や地域再生構想を提案できます。認められればメニューとして登録されます。

その3 特区や地域再生計画の認定を受けるには?

現在、多くの分野にわたり特区の規制の特例措置や地域再生の支援措置がメニュー化されています。特区や地域再生計画の認定を受けたい地方公共団体は、このメニューから利用したいものを選び、特区や地域再生の計画を作成、申請します。
また、誰でも特区計画や地域再生計画の案を作成するよう地方公共団体に提案することができます。

その4 特区や地域再生として認められないものは?

補助金の増加や減税措置などの、単なる財政的な優遇措置を求めるものは、特区や地域再生として認められません。

参考

内閣府地方創生推進室(外部リンク)

国にメールで相談することもできます(外部リンク)

お問い合わせ

総合政策環境部総合政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4389

sogoseisaku@pref.kyoto.lg.jp