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FAQ(医療機関向け)

Q01 公務災害・通勤災害で負傷したという地方公務員が、治療のため来院しました。どのような手続をとればよいですか。

A01 被災職員の請求により、公務災害・通勤災害の認定が行われた後、診療費をお支払いすることになりますので、診療費の請求については、一時留保いただくようお願いします。
 公務災害・通勤災害の認定の後は、被災職員が、「医療機関へのお願い」と、「療養補償請求書」(基金指定医療機関以外の場合)等の必要書類を提出しますので、補償費用の受領委任欄及び診療費請求明細(記入に代えてレセプトの添付可)を御記入いただき、被災職員にお渡しください。被災職員が、所属を通じて基金に請求し、基金から医療機関に診療費が支払われます。
 (参考)公務災害・通勤災害 補償のしおり「病院などで必要な療養を受けたとき」 。様式集「医療機関へのお願い」、「療養補償請求書」

Q02 地方公務員災害補償基金の診療費の算定基準を教えてください。

A02 社会保険診療報酬点数計算、労災保険、労災保険柔道整復師施術料金算定基準に準じて計算してください。

Q03 療養補償の請求時に、療養補償請求書取扱料を請求することはできますか。

A03 労災保険では、療養の給付請求書取扱料(2,000円)が認められますが、地方公務員災害補償基金では、補償請求の対象となりません。

Q04 療養補償請求書を提出したのですが、支払までの期間はどのくらいかかりますか。

A04 公務災害・通勤災害認定後の療養補償については、行政手続法に基づく標準処理期間により、原則として、受理後1か月以内にお支払いすることとなっています。
 医療機関が請求書を提出したにもかかわらず、長期にわたり支払がない場合は、基金が請求書を受理していない可能性があり、原因を調査しますので、基金京都府支部までお問い合わせください。(問い合わせの際は、認定番号・被災職員氏名・請求月をお申し出ください。)

Q05 診断書等の文書料の請求方法を教えてください。

A05 療養補償請求書により請求してください。金額は、医療機関規定の文書料によることとしますが、労災保険と同様の上限を設けています。なお、文書料は非課税となりますので、消費税相当額は加算しないでください。

Q06 被災職員が認定を受けた傷病以外の傷病について、治療が必要になりました。どのような手続が必要ですか。

A06 被災職員の療養補償は、認定を受けた傷病についてのみ行われることとなります。
 新たな傷病(私傷病を除く)が検査により発見されたり、症状の変化により、新たな傷病への治療が必要となった場合には、公務災害・通勤災害の「追加」認定が必要となる場合がありますので、被災職員の傷病の状況等を基金支部まで御連絡いただくか、療養補償請求書にその旨を記載の上、提出をお願いします。 

Q07 国家公務員の公務災害補償の手続を知りたいのですが。

A07 地方公務員の公務災害補償は、各地方公共団体に代わり、地方公務員災害補償基金が実施していますが、国家公務員の場合、各府省、独立行政法人等ごとに行われることとなっています。したがって、手続については、被災した国家公務員の所属する府省等の公務災害担当部局にお問い合わせください。

お問い合わせ

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