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被災職員は、都市公園の建設現場で確認作業中、ハチに手を刺されて負傷したもの。
なお、当該公園には木が植えられている。
本件災害は、以下の理由により、公務上の災害と認定されるものである。
屋外で作業を行う者がハチに刺されて負傷することは通常考えられることであり、被災当時、被災職員は都市公園の建設現場において作業中であり、公園には木が植えられていたということから、作業を屋外で行っていた被災職員の勤務環境には、ハチに刺される危険が内在していたものと認められ、本件災害はこの危険の現実化(公務に内在する危険の現実化)と認められることから、公務上の災害と認められる。
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