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認定例1の2

給食調理員が、高さ28センチメートルの作業台を乗り越えたところ負傷した場合(公務外)

事案の概要

被災職員は、通路に置いてあった高さ28センチメートルの作業台の上に乗り、左足から床に着地したところ、左足に激痛を感じ歩行困難となった。ただちに病院を受診したところ、「左腓腹筋挫傷」と診断されたもの。

説明

本件災害は、以下の理由により公務外の災害と認定されるものである。

地方公務員災害補償制度において、災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が公務上の災害と認められるためには、職員が公務に従事し、任命権者の支配管理下にある状況で災害が発生したこと(公務遂行性)を前提として、公務と災害との間に相当因果関係があること(公務起因性)が要件とされており、医学的観点により身体に有していた素因が原因となって事故が発生し負傷したと認められる場合など、公務を機会原因として発生した災害は公務上の災害とは認められない。

被災職員は、通路に置いてあった高さ28センチメートルの作業台の上に乗り、左足から床に着地したところ左腓腹筋挫傷を負ったものであるが、28センチメートルの段差を昇降することは、通常の業務または日常生活において行われる動作と変わるものではない。また、着地した際に足を滑らせ転倒した等のアクシデントも認められない。

したがって、本件負傷は、公務が相対的に有力な原因となって発生したものとは認められず、公務上の災害とは認められない。

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