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認定例2の2

職員が、昼食購入のため勤務公署内の売店へ向かう際に負傷した場合(公務上)

 

事案の概要

被災職員は、昼休みに昼食用のパンを購入するため、勤務公署内の売店へ向かうため階段を降りていた際に、足を踏み外して落下し右足首付近を強く捻った。かなりの痛みであったためすぐに病院を受診したところ「右足関節捻挫」と診断されたもの。

説明

食事行為は、それ自体としては私的行為であるが、職員が勤務と勤務の間に昼食等を摂ることは、職務遂行上必要不可欠なものであることから、食事のために勤務公署と食堂の間を合理的な経路及び方法により往復する行為については、職務遂行に通常伴う合理的な行為として、一定の条件(概ね、以下の3とおり)に該当する場合に公務遂行性が認められる。

    1. 勤務公署内に食事施設がある場合において、勤務場所と当該施設を往復する行為
    2. 勤務公署内に食事施設がない場合または不十分な場合において、任命権者が勤務公所の近隣食堂を指定食堂としているときに、勤務公署と当該食堂を往復する行為
    3. 勤務公署内に食事施設がない場合または不十分な場合において、勤務公署の近辺に数軒の食堂しかなく、職員がそれらの食堂を利用せざるを得ないような状況にあるときに、勤務公署と当該食堂を往復する行為

この場合の「食堂」とは、弁当販売店が含まれるものであり、「勤務公署の近辺」とは、食事に要する時間を含めて休憩時間中に往復可能な範囲に限られる。

本件の場合、勤務公署内の売店へ向かう際に負傷したものであるが、これは上記1に該当することから公務遂行性が認められ、公務上の災害と認められる。

 

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