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被災職員は、被災当日、勤務開始時刻の30分前に勤務公署に到着し、執務室へ向けて歩行中に足が滑り転倒して負傷したもの。
本件災害は、以下の理由により勤務時間の始めにおいて職務の遂行に必要な準備行為を行っているものと認められるため、公務上の災害と認定されるものである。
出勤及び退勤の行為は、職務の遂行に当然伴うものであるから、勤務のため出勤し、また、勤務が終了した後に退勤する場合の勤務敷地内における行為は、職務遂行に必要な準備行為又は後始末行為と認められる。
本件については、勤務開始時刻の30分前に勤務公署に到着することは、社会通念上著しく早く勤務場所に到着したものとは認められず、被災当日、被災職員は勤務のために勤務場所に来たものと認められる。
よって、被災職員は、執務室に向かうために敷地内を歩行しているものであることから、当該行為は、勤務時間の始めにおいて職務の遂行に必要な準備行為と認められ、本件災害は、公務遂行中に発生したものと認められ、また、公務起因性の要件も充足しているので、公務上の災害と認められる。
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