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被災職員は、7月5日は勤務計画表では勤務日となっていたが、7月1日付の振替命令で5日を週休日に変更した。しかし、当初予定していた事業が天候のため5日に変更されたため、再度5日に勤務命令がなされたところ、7月5日の出勤途中、交通事故により負傷した。
本件災害は、以下の理由により公務上の災害と認められるものである。
一般に、出勤又は退勤の途上にある場合の災害は、通勤災害により検討されるものであるが、出勤途上の災害であっても、任命権者から交通機関が指定されている場合や緊急の呼び出しを受けた場合等には、その出退勤については任命権者の支配性が認められ、また、社会通念上いわゆる異常な時間帯に出退勤する場合等にあっては、その勤務の特殊性に着目して任命権者の支配性を認め、公務災害として検討することとしている。
ただし、このような場合であっても、合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若しくは早退の状態にある場合には任命権者の支配性は認められない。
本件について検討すると、被災職員の勤務日はもともと7月5日であったが、7月1日の振替命令によって変更が生じ、この時点においては正式に5日は週休日となっている。
その後、再度5日を勤務日に変更しているものであることから、勤務を要しない日とされていた日に勤務の割り振りが変更されたことにより勤務することとなった場合の出勤途上の災害として、公務上の災害と認められる。
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