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被災職員は、地方公務員法第42条に基づくレクリエーションとして実施された運動会に出場し、最寄り駅まで、徒歩で、合理的経路を帰宅途中、道路にあった段差につまずき、転倒負傷したものである。
本件は、以下の理由により、通勤による災害に該当するものと認定されるものである。
被災当日、被災職員は、運動会会場の最寄り駅までを徒歩で移動していたことから、合理的な方法と認められ、また、レクリエーション会場という臨時の勤務場所から自宅へ帰宅する途中の合理的経路上で負傷したものであるため、通勤による災害に該当するものと認められる。
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