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地籍調査に係る経費

地籍調査を市町村が行う場合は、事業費の50%を国が、25%を都道府県が、市町村が25%を支出します。
都道府県及び市町村の負担分は、その8割について特別交付税が交付されることになっています。

土地改良区や森林組合などが地籍調査を行うこともできます。
その場合は、事業費の3分の2を国が、6分の1を都道府県が、6分の1を事業主体が支出します。

(市町村が行う場合の事業費負担割合)
国50%、都道府県25%、実質負担5%、市町村25%、実質負担5%

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