地籍調査に係る経費
地籍調査を市町村が行う場合は、事業費の50%を国が、25%を都道府県が、市町村が25%を支出します。
都道府県及び市町村の負担分は、その8割について特別交付税が交付されることになっています。
※土地改良区や森林組合などが地籍調査を行うこともできます。
その場合は、事業費の2/3を国が、1/6を都道府県が、1/6を事業主体が支出します。
(市町村が行う場合の事業費負担割合)
地籍調査を市町村が行う場合は、事業費の50%を国が、25%を都道府県が、市町村が25%を支出します。
都道府県及び市町村の負担分は、その8割について特別交付税が交付されることになっています。
※土地改良区や森林組合などが地籍調査を行うこともできます。
その場合は、事業費の2/3を国が、1/6を都道府県が、1/6を事業主体が支出します。
(市町村が行う場合の事業費負担割合)