中丹広域振興局

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若狭湾国定公園

若狭湾国定公園は、複雑な海岸線を持つリアス式海岸で、半島突端の海蝕崖・大小さまざまな島が浮かぶ風光明媚な国定公園です。

昭和30年に国定公園として指定され、平成19年8月には丹後天橋立大江山国定公園の新規指定と併せて区域が変更されました。

今の舞鶴湾はこんな感じ(外部リンク)

今の博奕岬はこんな感じ(外部リンク)

概要

所在地 

  舞鶴市

指定年月日

  当初 昭和30年6月1日

  最新 平成19年8月3日

面積

  3,738ヘクタール(京都府域のみ)

  全体では19,194ヘクタール(福井県を含む)

特徴

若狭湾の「ダイナミックな海岸美」と青葉山の「雄大な眺望と山頂からの絶景」など、さまざまな楽しみが広がる美しい公園です。

各地域の特徴

                                                  

1 冠島・沓島

冠島はオオミズナギドリの繁殖地となっており、沓島はウミネコの繁殖地となっています。冠島・沓島ともに希少な動植物が生息・生育する自然環境を有しており、厳正に保護を図る地区(特別保護地区)としています。

2 大浦半島海岸地区

大浦半島海岸地区は海岸線から断崖や岩礁などの迫力ある風景が数多く見られます。また、成生岬には樹齢300年を越える日本最大級のスダジイが自生しています。

3 田井~三浜~瀬崎~神崎

海岸景観の良好な展望地になっており、空山に至る林道から見える日本海に浮かぶ島々の風景が絶景です。

4 青葉山

美しい眺望から別名「若狭富士」と呼ばれている青葉山は、その山姿だけではなく、山頂の展望台から内浦湾が一望でき、多くの利用者から親しまれています。

パンフレット   

 

若狭湾国定公園パンフレット( PDFファイル ,1MB)(PDF:1,871KB)

公園内で規制されていること・規制されているエリア

若狭湾国定公園内で、工作物の新築、土地の形状変更等一定の行為を行う場合、自然公園法に基づく知事の許可又は事前の届出が必要になります。

1 地域区分

     若狭湾国定公園は、次の5地域に分類されます。

○特別地域  

特別保護地区 原生状態を維持する必要のある地域
第1種特別地域 現在の景観を極力維持する必要のある地域
第2種特別地域

農林漁業活動について調整を図ることが

必要な地域

第3種特別地域

通常の農林漁業活動については原則容認

する地域

 

○普通地域

    特別地域の風景維持のための緩衝地帯として必要な地域

2 許可・届出が必要な行為、不要な行為(抜粋)

  ・特別地域内で次表の左欄に掲げる行為を行う場合は許可が必要です。ただし、一定の基準(許可基準)に適合しない場合は許可できません。

  ・普通地域内で左欄の行為を行う場合は行為着手の30日前までに届出が必要となることがあります。

  ・右欄の行為(通常の管理行為、軽易な行為で環境省令で定めるもの)を行う場合はいずれの地域においても許可・届出は不要です。

 

許可・届出が必要な行為

許可・届出が不要な行為

・工作物の新築、改築、増築

・木材の伐採

・鉱物の掘採、土石の採取

・河川、湖沼等の水位、水量の増減

・広告物等の掲出、設置、表示

・屋外での土石、廃棄物の集積、貯蔵

・水面の埋立、干拓

・開墾等の土地の形状変更

・希少な高山植物等指定植物の採取、損傷

・屋根、壁面、塀、鉄塔等の色彩の変更

・木竹の植栽(特別保護地区のみ要許可)

・家畜の放牧(同上)

・溝、とい、水車等の新築、改築、増築

・漁具干場、漁舎等の新築、改築、増築

・道路への送水管、電線等の埋設

・巣箱、給水台等の設置

・宅地の木材の伐採、植採

・枯損した木竹、危険な木竹の伐採

・桑、茶、果樹その他農業用に栽培した木竹の伐採

・森林の保育等のための下刈、間伐

・宅地内の土石の採取

・1.5m以下の高さ、10平方m以下の面積での物の集積、貯蔵

・魚介類の捕獲、殺傷

 

※すべての行為を記載していません。

※詳しくは土木事務所等にご照会ください。

若狭湾国定公園内の規制に係るパンフレットはこちらをクリック。(PDF:1,462KB)

お問い合わせ

中丹広域振興局建設部 中丹東土木事務所

綾部市川糸町丁畠10-2

ファックス:0773-42-7546

chushin-do-higashi@pref.kyoto.lg.jp