中丹広域振興局

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丹後天橋立大江山国定公園

京都府の地域名称を冠した初の国定公園「丹後天橋立大江山国定公園」が平成19年8月3日に17年ぶりに誕生しました。

概要

  • 所在地
    福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
  • 指定年月日
    平成19年8月3日
  • 面積
    19,023ヘクタール

特徴

丹後半島の「海岸と美しい海」、半島中央の「高原と多様な自然」、大江山を中心とした「連峰と雄大な景観」。変化に富んだ表情豊かな公園です。

 

 

各地区の特徴

 

 

1.大江山連峰地区

大江山連峰地区は丹後半島の南に位置し、標高600m~800mの稜線が東西に連なっている連山地形です。連山の山頂からの山間景観、鬼嶽稲荷神社から見る雲海など、さまざまな自然風景を見ることができます。

2.世屋高原地区

世屋高原地区は丹後半島のほぼ中央に位置し、標高500m~600mの稜線が連なる高原です。この地区は、近畿でも有数のブナミズナラ等の落葉広葉樹林や希少な動植物、渓流、湿原や山頂から真下に海を見下ろす半島ならではの眺望景観があり、棚田などの文化景観を含み、さまざまな自然風景を見ることができます。

3.丹後半島海岸区地区

丹後半島海岸地区は、日本海に面し、砂浜や奇岩、砂州、島、岬などさまざまな海岸景観が見られます。また、浦島伝説や日本三景の天橋立、伊根の舟屋など歴史文化景観も多様です。

4.由良ヶ岳地区

現在由良ヶ岳で遊歩道整備中。詳しくは「由良ヶ岳登山線自然公園施設整備事業」をご覧下さい。

パンフレット

丹後天橋立大江山国定公園( PDFファイル ,1MB)(PDF:1,075KB)

公園内で規制されていること規制されているエリア

若狭湾国定公園内で、工作物の新築、土地の形状変更等一定の行為を行う場合、自然公園法に基づく知事の許可又は事前の届出が必要になります。

1.地域区分

若狭湾国定公園は、次の5地域に分類されます。

特別地域

特別保護地区 原生状態を維持する必要のある地域
第1種特別地域 現在の景観を極力維持する必要のある地域
第2種特別地域 農林漁業活動について調整を図ることが必要な地域
第3種特別地域 通常の農林漁業活動については原則容認する地域

 

普通地域

特別地域の風景維持のための緩衝地帯として必要な地域

2.許可届出が必要な行為、不要な行為(抜粋)

  • 特別地域内で次表の左欄に掲げる行為を行う場合は許可が必要です。ただし、一定の基準(許可基準)に適合しない場合は許可できません。
  • 普通地域内で左欄の行為を行う場合は行為着手の30日前までに届出が必要となることがあります。
  • 右欄の行為(通常の管理行為、軽易な行為で環境省令で定めるもの)を行う場合はいずれの地域においても許可届出は不要です。

許可届出が必要な行為

許可届出が不要な行為

  • 工作物の新築、改築、増築

 

  • 木材の伐採

 

  • 鉱物の掘採、土石の採取

 

  • 河川、湖沼等の水位、水量の増減

 

  • 広告物等の掲出、設置、表示

 

  • 屋外での土石、廃棄物の集積、貯蔵

 

  • 水面の埋立、干拓

 

  • 開墾等の土地の形状変更

 

  • 希少な高山植物等指定植物の採取、損傷

 

  • 屋根、壁面、塀、鉄塔等の色彩の変更

 

  • 木竹の植栽(特別保護地区のみ要許可)

 

  • 家畜の放牧(同上)
  • 溝、とい、水車等の新築、改築、増築

 

  • 漁具干場、漁舎等の新築、改築、増築

 

  • 道路への送水管、電線等の埋設

 

  • 巣箱、給水台等の設置

 

  • 宅地の木材の伐採、植採

 

  • 枯損した木竹、危険な木竹の伐採

 

  • 桑、茶、果樹その他農業用に栽培した木竹の伐採

 

  • 森林の保育等のための下刈、間伐

 

  • 宅地内の土石の採取

 

  • 1.5m以下の高さ、10平方m以下の面積での物の集積、貯蔵

 

  • 魚介類の捕獲、殺傷

 

注※すべての行為を記載していません。

注※詳しくは土木事務所等にご照会ください。

注※丹後天橋立大江山国定公園内の規制に係るパンフレットは「丹後天橋立大江山国定公園における行為の規制」をクリック。(PDF:1,785KB)

お問い合わせ

中丹広域振興局建設部 中丹東土木事務所

綾部市川糸町丁畠10-2

ファックス:0773-42-7546

chushin-do-higashi@pref.kyoto.lg.jp