小児慢性特定疾患
母子保健
中丹東保健所では、母子保健の専門的・二次的な行政機関として、市町村や病院、療育施設など関係機関や地域社会と連携して、こどもの心身の健やかな発達と安心して育児ができる環境づくりの促進を図っています。
小児慢性特定疾患治療研究事業
小児慢性特定疾患治療研究事業について
次の対象疾患について指定医療機関で医療を受けている18歳未満(継続は20歳未満)の児童に対して、一部自己負担を除き医療費が公費負担されます。
・対象となる疾患群
1. 悪性新生物
2. 慢性腎疾患
3. 慢性呼吸器疾患
4. 慢性心疾患
5. 内分泌疾患
6. 膠原病
7. 糖尿病
8. 先天性代謝異常
9. 血友病等血液・免疫疾患
10.神経・筋疾患
11.慢性消化器疾患
・対象となる疾患は、厚生労働大臣が定めている514疾患が対象になります。
申請等詳細については、「小児慢性特定疾患治療研究事業を申請される方へ( PDFファイル ,182KB)」を参照ください。
★申請書、意見書、同意書は当所に置いてあります。また、京都府・市町村共同ポータルサイト(キーワード「小児慢性特定疾患」で検索し、「小児慢性特定疾患治療研究事業承認申請」を選択してださい。)からダウンロードできます。
★申請書提出先及び問い合わせ先 中丹東保健所 保健室健康支援担当
小児慢性特定疾患児医療用具給付事業
小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で日常生活において医療用具を必要とする場合、扶養義務者の経済的負担の軽減を図るため、医療用具の購入費用の一部を助成します。
・ 対象者
管内にお住まいの小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方
・ 助成対象種目
かかりつけ医である小児慢性特定疾患治療研究医療機関が必要と認めた医療用具
ただし、次のものは助成の対象になりません。
1.単回使用の医療用具及び消耗品等付属品
2.医療保険適用の医療用具
3.他の制度支給されている医療用具(身体障害児日常生活用 具給付事業など)
・ 助成金の上限額
1種目につき 15万円
・ 一部負担金
生計中心者等の所得税額により一部負担金が生じます。
・ 申請期間
購入された領収書の日付から1年以内
・ 申請書類等
申請書、医療機関意見書、医療受診券写し、所得税額を証明する書類(小児慢性特定疾患医療受診券交付申請時に添付されているときは省略することができます。)
・ 医療用具にかかる領収書
★ 申請書、医療機関意見書については当所に置いています。
★ 申請書の提出先及び問い合わせ先 中丹東保健所 保健室健康支援担当
