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中丹広域振興局
トップページ > 地域振興 > 京都府中丹広域振興局 > 森づくり振興課 > Q.森林を開発するのに、何か手続きが必要ですか?
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A.1,000平方メートル(土砂の採掘又は土砂の搬入以外の開発行為は3,000平方メートル)を超える開発行為を行おうとするときは、事前に協議又は許可取得が必要です。
森林区域の開発ページへのリンク
お問い合わせ
中丹広域振興局農林商工部 森づくり振興課
舞鶴市字浜2020番地
電話番号:0773-62-2586
ファックス:0773-62-2859
chushin-no-mori@pref.kyoto.lg.jp