中丹広域振興局

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地域産業活性化協議会の設置について

地域産業活性化協議会の設置について

 京都府、福知山市、舞鶴市及び綾部市は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条の規定により、以下のとおり中丹力再生地域産業活性化協議会(仮称)(以下「協議会」という。)を設置することとしましたので、同条第3項の規定により公表します。

1 協議会の構成員の名称等


構 成 員

(1) 京都府
(2) 福知山市
(3) 舞鶴市
(4) 綾部市
(5) 福知山商工会議所
(6) 舞鶴商工会議所
(7) 綾部商工会議所
(8) 福知山市商工会
(9) 社団法人長田野工業センター
(10) 社団法人綾部工業団地振興センター
(11) 財団法人京都産業21
(12) 伊東 伸
(13) 川勝 邦夫
(14) 辻田 素子
(15) 冨田 康光
(16) 永山 惠一郎
(17) 佐藤 総二郎
(18) 塩見 彰
(19) 仁張 直敏
(20) 松浦 盈雅
(21) 山下 信幸

 


2 協議会の規約の内容



中丹力再生地域産業活性化協議会規約(案)

(目的)
第1条 福知山市、舞鶴市及び綾部市の地域(以下「中丹地域」という。)において、京都舞鶴港の存在、京阪神地域と日本海側を結ぶ交通の結節点である地勢、工業団地への企業集積、農山村の多様な魅力等地域の強み・特性を活かし、企業立地の促進及び地域産業の活性化を図るため、京都府、福知山市、舞鶴市及び綾部市(以下「中丹地域3市等」という。)は、経済団体等と一体となって具体的な取組方策等を検討することを目的として中丹力再生地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務)
第2条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条の規定による地域産業活性化協議会として行う次に掲げること。
ア 法第5条の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の策定及び同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものを含む。以下「同意基本計画」という。)の変更に係る協議
イ 同意基本計画に位置づけられた事業の実施及び当該事業の実施に関し必要な事項の協議
ウ 前各号に掲げるもののほか、中丹地域における企業立地の促進等による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議
(2) 地域産業振興に向けた行動指針の策定に関すこと。
(3) その他中丹地域における産業の活性化に関すること。

(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 京都府
(2) 福知山市
(3) 舞鶴市
(4) 綾部市
(5) 法第7条第2項第1号から第4号までに掲げる者で別表に掲げるものの中から京都府中丹広域振興局長が依頼する者
2 法第7条第4項の規定により、中丹地域3市等に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出たものがあるときは、協議会の同意を得て委員とすることができる。

(座長)
第4条 協議会に座長を置く。
2 座長は、委員の中から互選により選任する。
3 座長は、協議会を代表し会務を総理する。

(会議の招集)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集する。

(会議の運営)
第6条 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
2 座長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。

(ワーキンググループの設置)
第7条 協議会は、その事務の一部について協議を行うため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの構成員、その他必要な事項は、座長が会議に諮り定める。
3 ワーキンググループの代表者は、構成員の中から互選により選任する。

(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室に事務局を置く。

(公表)
第9条 協議会に関する事項の公表は、中丹地域3市等のホームページへの掲載等により行う。

(その他必要事項)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、座長が会議に諮り別に定める。

   附 則
 この規約は、平成20年6月  日から施行する。

別表
福知山商工会議所
舞鶴商工会議所
綾部商工会議所
福知山市商工会
社団法人長田野工業センター
社団法人綾部工業団地振興センター
財団法人京都産業21
大学、研究機関等
中丹地域の民間事業者


3 法第7条第4項の申出



  法第7条第4項の規定により、構成員として加えるよう申し出るときは、書面により、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記まで提出してください。

  受付先  京都府中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室
        〒625-0036 舞鶴市字浜2020  電話0773-62-2506
       福知山市商工観光部産業立地課
        〒620-8501 福知山市字内記13-1 電話0773-24-7077
       舞鶴市経済部産業・立地推進課
        〒625-8555 舞鶴市字北吸1044 電話0773-66-1021
       綾部市産業振興部商工観光課
        〒623-8501 綾部市若竹町8-1 電話0773-42-3280(代)

  申出の期限  平成20年6月17日(火曜日)必着

お問い合わせ

中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

c-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp