中丹広域振興局

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ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするために制定された法律です。

特定施設の設置等の届出

同法では、工場等に設置される施設のうち、ダイオキシン類を発生し大気中に排出したり、汚水若しくは廃液を排出する施設(これらを特定施設と言います。)の設置をする場合、設置工事着手予定日の61日前までに知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届出をする必要があります。

福知山市内に特定施設を設置等される場合、まずは事前に中丹西保健所環境係までご相談ください。

福知山市外に届出対象施設を設置等される場合は、所管の京都府保健所で手続きをしてください。

特定施設一覧(PDF:10KB)

なお、施設の設置や変更(構造、使用方法、発生ガス・汚水・廃液の処理方法)をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます)。

また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。

お問い合わせ

中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所

福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp