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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「管理者法」といいます。)は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的に制定された法律です。

管理者法の対象となる特定工場は、次の二つの要件を満たす工場です。

第1要件

業種が次のいずれかに属していること。

  • 製造業(物品の加工業を含む。)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業
第2要件

次の施設のいずれかが設置されている政令で定める工場であること。

  • ばい煙発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

 

なお、政令等の詳細については、次のリンク先で御確認をお願いします。

管理者法法令・告示・通達(環境省)(外部リンク)

管理者法における手続について

管理者法においては、様々な手続きが規定されています。

中丹西保健所での手続き対象者は、福知山市内に特定工場を設置されている方です。手続きによっては添付書類も必要になるので、まずは事前に環境係まで御相談ください。

福知山市外に設置されている方は、所管の京都府保健所で手続きをしてください。

  提出時期 届出部数
公害防止統括者及び代理者の選任等の届出(外部リンク) 選任等の日から30日以内

正本1部

副本1部+α

公害防止管理者及び代理者の選任等の届出(外部リンク) 選任等の日から30日以内
公害防止主任管理者及び代理者の選任等の届出(外部リンク) 選任等の日から30日以内
承継届(PDF:218KB) 相続又は合併等があった日から遅滞なく

 

  • 公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者を充てる必要があります。ただし、常時使用する従業員の数が二十人以下である小規模事業者である場合には、選任の義務はありません。
  • 公害防止管理者の資格には、その業務毎に区分があり、特定工場の業務により必要な種類の公害防止管理者の有資格者を選任する必要があります。
  • 公害防止主任管理者を設置する工場の要件は、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置する工場です。

 

お問い合わせ

中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所

福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp