中丹広域振興局

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食品の営業許可について

飲食店や喫茶店など食品に関わる業を営むには、食品衛生法に基づく営業施設の基準に合致した構造設備にするとともに、保健所長の営業許可を受ける必要があります。また、営業を開始した後も変更等があれば、届出をする必要があります。詳しくは保健所に御相談ください。

ふぐを取り扱う場合

ふぐを取り扱う場合、別途手続きが必要なこともあります。詳しくは保健所に御相談ください。

 

お問い合わせ

中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所

福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp