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大規模小売店舗立地法届出状況一覧

大規模小売店舗立地法に基づく届出の種類

  • 5条1項届出
    大規模小売店舗を新設する場合に必要となる届出です。
  • 附則5条1項届出
    大規模小売店舗立地法施行時における既存の大規模小売店舗が、最初に施設及び運営に係る届出事項の変更を行う場合に必要となる届出です。これによって既存店舗は本法の体系に組み込まれることとなります。
  • 6条2項届出
    5条1項又は附則5条1項による届出を行った者が、店舗の施設及び運営に係る届出事項を変更する場合に必要となる届出です。
  • 8条7項届出
    府の法8条4項に基づく意見を受けて、5条1項、附則5条1項又は6条2項の届出を行った者が自主的に変更を行う場合に必要となる届出です。
  • 6条1項届出
    大規模小売店舗の名称、氏名、住所など、設置者及び小売業者に関する基本的な事項の変更を行う場合に必要となる届出です。
  • 6条5項届出
    大規模小売店舗の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合に必要となる届出です。
  • 11条3項届出
    大規模小売店舗の設置者の地位を承継した場合に必要となる届出です。

届出状況一覧

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp