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土砂災害防止法 よくある質問

土砂災害防止法全般について

 Q1.土砂災害はどれくらい起きていますか。

 土砂災害は全国で年間平均約1,000 件を超える件数が発生しています。
 そのうち京都府では、年間平均約15件の土砂災害が発生しています。 

 

Q2.土砂災害はいつ起きるのですか。

 土砂災害の多くは何日か続く長雨や、にわか雨などの急な強い雨の時に発生します。土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因によって左右されるため、発生箇所や時期を予測することは困難です。
 京都府では、平成19年6月1日から京都地方気象台と共同して、土砂災害の危険が高まった区域を特定し、「土砂災害警戒情報」を発表しています。また、「土砂災害警戒情報」を補足するため、府内の土砂災害発生の危険度を地図上に4段階に色分けして、京都府のHP(http://d-keikai.pref.kyoto.jp/Top.aspx)においてリアルタイムに公表しています。
 長雨や大雨の時に土砂災害のおそれがあると感じたときや土砂災害警戒情報が発表されたときは、土砂災害発生の危険度や各種気象情報などを確認し、谷やがけの様子に注意しながら早めの避難をお願いします。
 参考として、「1時間で20mm 以上の雨」又は「連続した100mm 以上の雨」を記録した場合は特に注意が必要です。

 

Q3.土砂災害防止法が制定されたきっかけは。

 平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により土砂災害発生件数325件、死者24名となる大きな土砂災害が発生ました。この大災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事等のハード対策だけではなく、住民の生命・身体を守るための警戒避難措置の充実や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開して行くことの必要性が強く認識されました。
 その後、河川審議会の答申を受け、平成12年5月8日に土砂災害防止法が公布され、平成13年4月1日から施行されました。 

 

Q4.『土砂災害警戒区域』とは。

 『土砂災害警戒区域』や『土砂災害特別警戒区域』は、住民の方が土砂災害のおそれのある箇所を確認し、土砂災害への備えや警戒避難に役立てていただくために土砂災害防止法に基づき区域を指定し、公表しているものです。
 上記の区域については、基礎調査を行い、その結果に基づいて指定しており、「警戒避難体制の整備」「特定開発許可」「建築物の構造規制」などの措置を行うこととなります。
 

 

Q5.『土砂災害警戒区域』と『土砂災害特別警戒区域』との違いは。

 『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
 『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。

 

 Q6.京都府の土砂災害警戒区域等の基礎調査及び指定状況は。

 京都府では、平成14年から基礎調査を実施し、平成18年から土砂災害警戒区域等の指定を行っています。平成27年度に府内の一通りの基礎調査を終え、順次区域指定を行っております。

 具体的な基礎調査、指定箇所については、砂防課HPにある土砂災害警戒区域等に関する「区域指定」及び「基礎調査結果」の情報(http://www.pref.kyoto.jp/dosyashitei/index.html)をご参照ください。

 

 基礎調査について

Q7.基礎調査とはどのようなことをするのですか。

 土砂災害警戒区域等を指定する際に、基礎調査を行います。具体的には、航空写真から作成した三次元デジタル地図をベースに、現地の地形、対策施設の整備状況、土地の利用状況を調査し、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を決定します。
 また、この結果をもとに現地の地形、土地利用状況等の精査を行います。

 

Q8.基礎調査の対象箇所は、どのように選定されたのですか。

 基礎調査の対象箇所は、地形要因及び土地利用状況から、土石流、崖崩れ及び地すべりによる人的被害が発生する可能性がある箇所が対象となっています。
 

Q9.基礎調査の基準はあるのですか。

 基礎調査は統一された基準をもとに行われます。その基準は、過去に発生した土砂災害のデータに基づき、土石等が到達する区域や作用する力について、地形要因等から各自然現象ごとに定められた政令に基づいて作成しています。

 

Q10.基礎調査では現地の立ち入り調査を行うのですか。

 基礎調査は机上調査を行い、さらに机上調査結果や土地利用状況の精査のために現地で調査を行います。
 基礎調査の実施の際には、当該地域にお住まいの方にビラ配布や回覧版等で事前にお知らせし、私有地に立ち入る場合には、お住まいの方のご理解を得た上で立ち入ることとしています。 

  

土砂災害警戒区域等の指定について

Q11.土砂災害警戒区域等の指定に当たり、地元説明会をしているのですか。

 土砂災害警戒区域等の指定については、地元市町村と連携し、関係住民の方を対象とする地元説明会を開催しています。

  

Q12.指定に際し京都府に意見を言いたいのですが、どの様にしたら伝えられるのですか。また、意見は反映してもらえるのですか。

 土砂災害警戒区域等の指定に際しては、関係住民の方を対象に基礎調査結果の説明会などを行い、区域を指定します。
 この説明会は、基礎調査の結果、土砂災害の危険性があると判断された箇所をお知らせすることを目的としており、パブリックコメントのような意見公募を目的としたものではありません。
 なお、意見は説明会の場において聞かせていただくことができますが、土砂災害警戒区域等の範囲については、法で定める地形上の基準により客観的に定まるものですので、この意見により区域を変更することはありません。

 

Q13.土砂災害警戒区域等に指定されなかった箇所は、安全と言うことですか。

 基礎調査マニュアルに従って調査した結果を基に土砂災害警戒区域等を指定しています。基礎調査は、過去の災害発生実績をもとに、一定の地形的要因(がけの傾斜や高さ、渓流の勾配等)を有する箇所を対象として調査しています。
 調査箇所の要件よりも緩やかながけや渓流で、土砂災害の発生する可能性は相対的に低いと思われますが、必ずしも災害が起こらないということではありません。

 

Q14.今まで何十年も土砂災害などは起こっていない箇所でも土砂災害警戒区域等に指定されるのですか。

 土砂災害は以前発生した箇所で繰り返し発生するばかりでなく、今まで発生したことがない箇所でも斜面の風化や異常気象などにより発生することがあります。土砂災害は土石による大きな力が家屋等を倒壊させることからひとたび発生すれば、逃げる暇もなく人命を奪う恐ろしい現象です。この現象は洪水と異なり発生の予測が困難であることから、今のところ主に地形から判断するしかありません。
 土砂災害防止法では、万が一、土砂災害が発生した場合に、人命を守ることをねらいとしているため、今まで土砂災害が発生したことがないと言われているところでも、地形要因をもとに発生の可能性のある箇所については区域指定を行っていくこととしています。

 

Q15.土砂災害警戒区域等に指定されたのですが、崖下直下と離れた所では安全度が異なると思いますが。

 一般的に、急傾斜地であれば崖に近いほど土砂崩壊の危険度は増すものですが、離れているからと言っても崩土や落石の現状や集中具合、家屋の窓などの弱点からの被害の可能性もあり、土砂災害の危険性が少ないとは言い切れません。降雨等で土砂災害の危険性を感じた場合は、まず緊急避難場所への避難を考え、避難が困難である場合には、崖から離れた部屋や2階以上の部屋や近くの鉄骨構造物等の頑丈な2階以上に移動するなどの安全対策を講じていただくようお願いします。

 

Q16.府や市町村が造成を許可した宅地が、どうして土砂災害警戒区域等に指定されるのですか。

 都市計画法や宅地造成等規制法などに基づいて開発許可を受けた宅地は、一定の災害を防止するために必要な水準を満たし、周辺地域へ悪影響を及ぼさないように計画・施工されていますが、自然災害である土砂災害は経年による斜面の風化や異常気象などにより発生することがあります。
 土砂災害防止法では、万が一、土砂災害が発生した場合に、人命を守ることを目的としているため、基礎調査を行い、地形状況等に基づき土砂災害警戒区域等を指定します。

 

Q17.既に急傾斜崩壊危険区域の指定がされていますが、さらに土砂災害警戒区域等を指定するのですか。

 急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないように、行為の制限や対策工事を実施する区域で、いわば、原因地対策を講ずるための区域です。
 一方、土砂災害警戒区域等は、崩壊等が発生した場合に住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、警戒避難体制の整備などを実施する、いわば、被害地対策を講ずるための区域です。このため、両方(両区域)の指定目的は異なり、重ねて指定することとなります。

 

Q18.土砂災害警戒区域等の指定に当たっては市町村長の意見を聴くこととなっていますが、 意見の内容は何ですか。

 土砂災害警戒区域等に指定された後、市町村に警戒避難体制の整備に係る事務(市町村地域防災計画への記載、ハザードマップ配布等による住民への周知等)が発生することから、これらの事務を円滑に行うため、指定に先立って市町村長の意見を聴取するものです。 

 

土砂災害警戒区域等について

Q19.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されたらどうなるのですか。

 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると、市町村は地域防災計画において土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報または警報の発令及び伝達、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を定めることとなっています。
 市町村長は、警戒避難に必要な情報をハザードマップなどの印刷物として配布し、住民に周知しなければなりません。
 また、不動産取引において、宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
 なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)では、土地の所有者等に対する私権の制限はありません。

 

Q20.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されたらどうなるのですか。

 土砂災害警戒区域の指定と同様に指定されると、市町村は地域防災計画において必要な警戒避難体制に関する事項と定める必要があります。また不動産取引において、宅地建物取引業者は指定された土砂災害特別警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。

 その他、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)においては、以下のことが必要となります。
(1)特定開発行為に対する許可制
 自己用以外の住宅並びに社会福祉施設、幼稚園、病院等の要配慮者利用施設の建築のための開発行為(特定開発行為)は、知事の許可が必要となります。(詳しくはQ24から26を参照ください)
(2)建築物の構造規制
 土砂災害時に想定される土石の移動・堆積の力に耐えられるよう、居室を有する建築物の構造が規制されます。なお、土砂災害特別警戒区域内では、居室を有する建築物の建築行為は、建築確認が必要となります。
 

Q21.土砂災害警戒区域等の範囲は変更されるのですか。

 土砂災害警戒区域等は、地形地物の変化状況によっては区域変更や解除の可能性があります。
 土砂災害警戒区域は、地形要因に基づき区域指定が行われるため、地形に変化がない限り区域の変更・解除は行われません。一方、土砂災害特別警戒区域は、流出する土砂の移動や堆積の力からその範囲が決定されるため、特定開発行為に伴う対策工事等が施工され、土砂の移動や堆積の力が少なくなった場合や無くなった場合には、区域の縮小や解除が行われます。

 

Q22.土砂災害警戒区域等に指定された場合、その指定範囲はどこで確認できますか。

 土砂災害警戒区域等の公示図書(図面等)は、京都府建設交通部砂防課または、区域指定所在地を所管する京都府土木事務所及び市町村の役所・役場で縦覧できます。 

Q23.土砂災害警戒区域等の範囲を現地で確認できますか。

  現地には標柱等は設置しませんが、図面により範囲を確認できます(Q22参照)。また、現地に区域を復元するための座標値等を参考資料として提供することも可能です。
  なお、座標等の資料は区域指定所在地を所管する京都府土木事務所にて確認できます。
  ただし、座標復元等については原則個人等にて対応願います。

     

Q24.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、許可が必要となるのは、どのようなものがあるのですか。

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、土木事務所長の許可を受ける必要があります。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等については、適用除外となっています。
(1)住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更(宅地分譲、建売住宅、賃貸住が該当します)
(2)高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設などの災害時要援護者関連施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更

 

Q25.特定開発行為の許可申請はどこに行えばよいのですか。

 特定開発行為の所在地を所管する京都府土木事務所に申請を行って下さい。

 

Q26.特定開発行為は、どのような基準で許可されるのですか。

 土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っている場合に限って許可されます。
 詳しくは特定開発行為の所在地を所管する京都府土木事務所にお尋ね下さい。

 

Q27.自己居住用など、特定開発行為許可を要しない建築物の建築にはどのような手続が必要ですか。

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます(都市計画区域外等のように、通常は建築確認を要しない案件でも、建築確認が必要となります。)。
 このため、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)においては建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、建築主事の確認を受けることが必要になります。

 

Q28.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に現在居住している場合は、どうすればよいのですか。

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に居住されている場合は、そのまま居住することが可能です。しかし、土砂災害特別警戒区域の指定された後は、建替や増築等を行われる場合は、建築物の構造規制に基づく建築確認を受ける必要があります。

お問い合わせ

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