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(4)動物の疾病等に係る措置

  • 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
  • 繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。
  • 疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生予防や駆除等日常的な健康管理を行うこと。
  • 疾病や傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。

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文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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