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建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度(令和3年4月1日施行)

京都府では、パリ協定が求める世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えることを使命と捉え、令和2年2月に知事が、「2050年脱炭素社会」を目指すことを宣言しました。さらに、その実現に向け、令和2年12月に京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例を改正しました。本改正では、エネルギー消費を通じて温室効果ガスの排出に長期にわたり大きな影響を与える建築物に関わる規定を強化しており、その一つとして、建築士による建築主への再生可能エネルギーの導入等に係る説明義務制度を創設しました。

本制度は、建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の再生可能エネルギーに対する理解を促し、建築物への再エネ設備の導入に対する意識を高めていただくことを目的としております。制度趣旨をご理解の上、下記の手引を参考にしていただきながら、建築主への説明をお願いします。

本制度の手引

本制度の概要や説明の流れ、説明内容及び説明書の記載例等をまとめた「京都府・京都市条例に基づく再生可能エネルギーの導入・設置等に係る建築士の説明義務制度の手引」を策定しました。

(手引のリーフレット等)

根拠条項

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条の3

義務対象者

京都府内で床面積(建築物の増築の場合にあっては、当該増築に係る部分に限る。)の合計が10平方メートル以上の建築物の設計を行う建築士が対象となります。

説明事項

建築物の規模に応じて、下記の事項を記載した書面(又は記録した電磁的記録)を建築主へ交付の上、説明して下さい。(詳細は手引を参照下さい)

特定建築物・準特定建築物(延床面積300平方メートル以上)

  1. 再エネ設備の導入・設置による環境負荷低減効果等
  2. 建築物に導入・設置可能な再エネ設備
  3. 再エネ設備から得られる電気又は熱の最大量

(※)導入可能な再エネ設備のうち、一以上の設備について説明が必要です。

小規模建築物(延床面積300平方メートル未満)

  1. 再エネ設備の導入・設置による環境負荷低減効果等

説明書面の写しの保存義務

特定建築物及び準特定建築物については、説明書面の写しを再エネ設備導入工事完了後から3年間保存して下さい。(条例第7条の3第3項)

その他

建築主の意思確認

建築士の説明義務は、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合には、適用しません。(条例第7条の3第2項)

注※建築主に対して、「情報提供用リーフレット」の表面(温室効果ガス排出削減の必要性などの情報)を活用して情報提供した上で、説明の実施に関する建築主の意思確認をして下さい。

注※建築主による(説明を希望されない)意思の表明は、必要事項を記載した書面(「情報提供用リーフレット」の裏面参照)を提出することによって行うものとします。

適用除外規定

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条の各号で規定する省エネ基準への適合義務が除外される建築物(居室を有しない又は高い開放性を有する建築物(自動車車庫、自転車駐車場等)、現状変更の規制及び保存のための措置等がとられている建築物(重要文化財等)並びに仮設建築物)は、説明義務規定の適用が除外されます。(条例第7条の4)

経過措置

令和3年3月31日までに建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の2に規定する設計受託契約が締結されている建築物については、説明義務の規定は、適用しません。

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp