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京都府告示 569号

京都府福祉のまちづくり条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)第28条第2号の規定により、点状ブロック等を敷設しなければならない踊場の部分を次のように定める。

平成16年10月1日

     京都府知事 山田 啓二

段がある部分と連続して手すりを設けた段がある部分の上端に近接する踊場の部分。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものを除く。