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がんの地域連携手帳(京都府統一版)について

がん医療に携わる医療機関の連携促進のため、がん診療連携拠点病院や京都府がん診療連携病院、京都府がん診療推進病院等で構成する「京都府がん医療戦略推進会議(地域連携部会)」では、京都府医師会の協力も得て、連携強化のためのツールとして、がんにかかる地域連携クリティカルパス「地域連携手帳(京都府統一版)」を作成し、運用しています。

がんに係る「地域連携手帳(京都府統一版)」とは

がん患者さんが、手術など専門的な治療を行った後に使用するもので、患者さんの5年又は10年先までの診療の計画を立てたものを、一冊の手帳にまとめたものです。
現在のところ、我が国に多い5つのがん(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝がん)および前立腺がん(術後・放射線治療後)について作成しています。
「地域連携手帳(京都府統一版)」は、医療連携の説明、診療予定表、診療情報記載欄などから構成され、かかりつけ医と専門医がきめ細かい診療情報を共有できるとともに、患者さん自身も今後の診療計画を知ることで安心して治療に臨むことができます。

京都府統一様式について

1.地域連携手帳の様式

地域連携手帳は以下のようなものです。

2.地域連携が目的

病院や診療所等の地域の医療資源が連携し、機能分担することによって、患者にとってより適切な医療を提供することを目的としています。

3.京都府統一版様式の運用

実際の運用は、計画策定病院(がん診療連携拠点病院、京都府がん診療連携病院、京都府がん診療推進病院等)の退院時に地域連携手帳を患者さんに渡し、連携医療機関(かかりつけの医療機関:病院や診療所)の受診時に持参していただくなど、紙ベースで運用していきます。

連携医療機関と計画策定病院が地域連携手帳中の診察・検査予定表に従って、診療連携を行います。

具体的には、連携医療機関が日々の診察や投薬などを担当し、計画策定病院が節目の診察・検査、緊急時の対応等を担当します。計画策定病院の担当医が連携医療機関の医師と相談の上、地域連携手帳の「診察・検査予定表」中の検査等について予め役割分担を決め、連携医療機関が行う検査、計画策定病院で行う検査、あるいはどちらかで行う検査等を決定し、記入します。

注※地域連携手帳についての基本的な考え方や運用例については「運用の概要、Q&A」を参照ください。

診療報酬の施設基準について

がんに係る地域連携パスは診療報酬上、以下のように評価されています。

1.がん治療連携計画策定料

がん診療連携拠点病院や京都府がん診療連携病院、京都府がん診療推進病院等(計画策定病院)が地域連携診療計画を作成し、がん治療を行う別の医療機関と共有し、退院時に診療情報を文書により提供した場合、がんと診断されて最初の入院に限り750点を算定できます(入院患者について適用されることから、例えば、前立腺がんの放射線治療を通院にて行った場合は、算定できませんのでご注意ください。)。

また、上記の患者の状態の変化等により連携医療機関から紹介を受け、診療の上、治療計画を変更し文書で提供した場合、300点を算定できます。

施設基準

  • がん診療連携の拠点となる病院又はそれに準じる医療機関であること
  • 退院後の治療を行う複数の医療機関を記載した地域連携診療計画を作成し、近畿厚生局に届け出ていること

注※京都府の場合、がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、京都府がん診療連携病院、京都府がん診療推進病院のうちいずれかの指定を受けている病院が対象となります。

具体的には、以下の病院です。(病院によっては、一部のがんについて、京都府統一版を使用しない場合があります。)

<都道府県がん診療連携拠点病院>

  • 京都府立医科大学附属病院
  • 京都大学医学部附属病院

<地域がん診療連携拠点病院>

  • 京都第二赤十字病院
  • 京都市立病院
  • 京都第一赤十字病院
  • 独立行政法人国立病院機構京都医療センター
  • 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院
  • 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
  • 京都岡本記念病院
  • 市立福知山市民病院
  • 京都府立医科大学附属北部医療センター

<地域がん診療病院>

  • 京都山城総合医療センター
  • 京都中部総合医療センター

<京都府がん診療連携病院>

  • 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター

<京都府がん診療推進病院>

  • 三菱京都病院
  • 社会福祉法人恩賜財団京都済生会病院
  • 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院
  • 医療法人医仁会武田総合病院
  • 京都鞍馬口医療センター
  • 綾部市立病院
  • 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

2.がん治療連携指導料

計画策定病院と連携する医療機関(連携医療機関)が、地域連携医療計画に基づいた治療を行うとともに計画策定病院に診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り300点を算定できます。

施設基準

  • 地域連携診療計画において連携する医療機関として定められている医療機関であって地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、近畿厚生局に届け出ていること
  • がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること

施設基準の届出について

「がん治療連携指導料」の施設基準の届出に必要な書類は以下の3点です。

(1)別添2「特掲診療料の施設基準に関する届出書」(PDF:42KB)(WORD:37KB)

(2)様式13の2「がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料の施設基準に係る届出添付書類」(PDF:32KB)(WORD:37KB)

(3)様式13の3「がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料連携計画」

近畿厚生局への届出に当たり、留意事項等を掲載したページ(外部リンク)

 

  • 届出については、計画策定病院、連携医療機関ともに近畿厚生局京都事務所へ行うか、計画策定病院において連携医療機関の届出を併せて行うかのいずれかが必要となります。
  • 計画策定病院、連携医療機関ともに届出を行う場合は、連携する医療機関が足並みを揃えて一斉に行う必要があります。例えば、連携医療機関が届出をしようとしても、その連携先として記載された計画策定病院がその連携医療機関を連携先として記載しなければ、届出は受理されませんので注意が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp