このガイドラインは、経済産業大臣が制定する「高齢者・障害者等配慮指針(以下「JIS規格」という。)」の主旨を踏まえ、ホームページを通じて提供される情報に対して利用者や利用環境の違いによって生じる制約を極力排除し、もってウェブコンテンツのアクセシビリティを確保・向上させることを目的とする。
このガイドラインは、経済産業大臣が制定する「高齢者・障害者等配慮指針(以下「JIS規格」という。)」の主旨を踏まえ、ホームページを通じて提供される情報に対して利用者や利用環境の違いによって生じる制約を極力排除し、もってウェブコンテンツのアクセシビリティを確保・向上させることを目的とする。
アクセシビリティとは「近づきやすさ」といった意味があり、ウェブにおけるアクセシビリティとは、様々な利用者(障害者や高齢者)や異なる利用環境(OSやブラウザ)に拘わらず、そのウェブサイトから情報が得られる(=「使える」)ことを意味する。
また、このガイドラインでは、画面からの内容把握のしやすさや操作性のよさ等、ウェブの「使いやすさ(ユーザビリティ)」への配慮についても、その目的や内容は「使えること(アクセシビリティ)」と共通する部分が多いため、特に両者を区別せずに「アクセシビリティガイドライン」として規定を行っている。
HP作成ソフトの使用など、効率的にデータを作成できる手法を採用し、担当者変更によりデータ管理が困難になるような不具合を生じないよう注意すること。
府HPから情報を発信しようとする作成者は、ウェブが全ての人にとって重要な情報源として利用されていること充分認識し、4により作成されたデータが以下の事項に適合するよう努めなければならない。
ガイドラインに規定されていない事項でも、ブラウザソフト固有の機能、プラグインソフト、 Javascript、スタイルシート等を使用するページについては、利用者側の環境によって、ページを完全な形で閲覧できない可能性があるため、その必要性を十分検討し、適切な対策を講じること。