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行政手続

申請、届出等の押印の見直しについて

京都府では、府民に対して押印を求めている申請、届出等の手続について、府民サービスの向上等の観点から見直しを実施しました。

見直しの基準は次のとおりです。

見直し基準(PDF:369KB)

令和3年1月1日以降、可能なものから順次押印を廃止します。

なお、押印廃止後も、原則としてこれまで使用していた様式をそのまま使用することが可能です。

個別の手続の取扱いについては、それぞれの担当課にお問い合わせください。

行政手続法等に基づく審査基準等について


京都府では、行政手続法(平成5年法律第88号)及び京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)に基づき、許認可等の申請に対する処分については審査基準及び標準処理期間を、不利益処分については処分基準を、それぞれ設定し、許認可等の申請窓口、府政情報センター等に簿冊を備え付けて公表することに取り組んでいます。
より一層利便性の向上を図るため、ホームページでの公表を次のとおり行い、今後順次拡充していく予定です。
なお、具体的な基準の内容等については、各担当課にお問い合わせください。

  • 審査基準:申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要とされる基準
  • 標準処理期間:申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
  • 処分基準:不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて判断するために必要とされる基準

申請に対する処分

知事直轄(知事室長)

知事直轄(職員長)

知事直轄(会計管理者)

危機管理部

総務部

総合政策環境部

文化生活部

健康福祉部

商工労働観光部

農林水産部

建設交通部

 

 (注※)未設定理由等

1 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要

2 処分の先例がないか、稀であり、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難

3 当面申請が見込まれず、審査基準を法令の定め以上に具体化することが困難

4 その他 (理由は個別に異なるため、HPには不掲載)

0 審査基準の公表準備中のもの

 

不利益処分

 番号  担当課 処分 根拠法令 条項 未設定理由

1

知事直轄組織人事課 退職手当支給制限処分 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号) 13-1 1
2 総務部総務調整課 認定取消処分(PDF:67KB) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) 29-1
3 総務部総務調整課 認定取消処分(PDF:65KB) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) 29-2
4 総務部総務調整課 認可取消処分(PDF:60KB)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

131-1
5 総務部総務調整課 勧告・命令 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) 28-3 3
6 総務部自治振興課 住民票コードの利用制限に係る措置命令 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) 30の38-5 1
7 総務部自治振興課 行政書士に対する懲戒処分 行政書士法(昭和26年法律第4号) 14 3
8 総務部自治振興課 行政書士法人に対する懲戒処分 行政書士法(昭和26年法律第4号) 14の2-1、3 3
9 総務部府有資産活用課 行政財産の使用許可の取消し・変更命令(PDF:58KB)

地方自治法(昭和22年法律第67号)、京都府行政財産使用料条例(昭和39年条例第38号)

法238の4-9、条例6

10

総合政策環境部循環型社会推進課 産業廃棄物収集運搬業許可取消処分(PDF:182KB) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 14の3の2-1

11

健康福祉部地域福祉推進課 生活保護費用徴収決定処分 生活保護法(昭和25年法律第144号) 78 1

12

健康福祉部障害者支援課 入院措置命令処分 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) 29-1 3

13

健康福祉部家庭支援課 児童扶養手当資格喪失処分(PDF:111KB) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) 4-2、3

14

健康福祉部家庭支援課 一時保護決定処分 児童福祉法(昭和22年法律第164号) 33 1

15

建設交通部砂防課 防災措置命令処分(PDF:568KB) 砂防法(明治30年法律第29号) 29、30

16

建設交通部建築指導課 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の交付処分 建築基準法(昭和25年法律第201号) 6-7 1

17

建設交通部建築指導課 検査済証交付処分 建築基準法 7-5 1

18

建設交通部建築指導課 中間検査合格証交付処分 建築基準法 7の3-5 1

 

(注※)処分基準の未設定理由
1 法令の規定において判断基準が言い尽くされている
2 将来的に処分の対象の発生が見込まれず、処分基準を設定する実益がない
3 事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することは困難

 

 

お問い合わせ

総務部政策法務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4035

seisakuhoumu@pref.kyoto.lg.jp