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自立支援医療費(精神通院)における有効期間の延長について

自立支援医療(精神通院)の大切なお知らせ

今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等を踏まえ、令和2年4月30日付けで厚生労働省令が改正され、現在京都府で発行している受給者証について、下記の通りの取り扱いとなります。

内容
有効期間の満了日が1年間延長されます。
対象
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの有効期間が終了する受給者証をお持ちの方。

受給者証をお持ちの方へ

上記期間対象の方は、受給者証の有効期間の印字が書き換えされていなくてもお使いいただけます(有効期間の最終日から1年間延長)。

※ 有効期間以外の内容に変更がある場合は市町村窓口で変更申請を行う必要があります。

医療機関の方へ

上記対象の方について、1年間延長されている受給者証とみなし、ご対応をお願いします。

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