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介護保険事業者の指定等に関する基準を定める各種条例について

1. 概要

介護保険事業者が事業所を運営するにあたって守るべき、人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、介護保険法(平成12年法律第123号)において、厚生労働省が定める基準に従い、標準とし、又は参酌して、各都道府県・政令市・中核市(一部のサービスについては市町村)が定めることとされております。

京都府では、平成24年に基準の制定権限が各自治体へ移譲されて以降、有識者の意見等も踏まえて、「指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」等(以下、「基準条例」と言います)を整備しております。

以下の2.に各基準条例とその施行規則を掲載しておりますので御確認下さい。

なお、各基準条例については、国の介護保険制度改正に合わせて随時改正を重ねております。各介護保険事業者の皆様に当たりましては、制度改正の折には再度基準条例を確認いただきますようお願いします。

最近の改正

平成27年4月
平成27年度報酬改定に伴う各サービス基準条例改正

平成30年4月
平成30年度報酬改定に伴う各サービス基準条例改正
居宅介護支援の指導権限の市町村移譲に伴う居宅介護支援基準条例の廃止

平成31年4月
介護医療院創設に伴う介護医療院基準条例の制定
共生型サービスの創設に伴う居宅・介護予防基準条例の改正

令和3年4月
令和3年度報酬改定に伴う各サービス基準条例改正

 

2. 各基準条例・施行規則

 

 

 

 

 

注※京都市内に所在する事業者については、京都市が制定する条例が適用されます。
注※指定地域密着型サービス(介護予防含む)、指定居宅介護支援については、市町村が条例を制定します。

3. 国の基準に追加する事項

京都府の基準条例においては、現在の国の基準を基本的にそのまま取り入れることとした上で、次のとおり一部の内容を見直して定めています。

(1)暴力団の排除について
府民の安心・安全を図ることが最も重要であるという観点から、居宅サービス事業、介護予防サービス事業及び介護保険4施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院)から暴力団排除の規定を追加します。

 

(2)指定介護老人福祉施設の居室の定員について
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室の定員は、国の基準のとおり1人(個室)とします。ただし、特別養護老人ホームの整備の推進に資する場合で、入居者のプライバシーの保護等の措置を講じるときは、4人以下とすることができるものとします。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp