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介護保険事業者の指定更新手続きについて

介護保険事業者の指定更新制度について

平成18年4月の介護保険法改正により指定更新制度が導入されました。これにより、介護保険事業者は6年毎に指定等の更新を受ける必要があります。

更新の手続き等について

対象となる事業者

指定・許可を受けた全ての介護保険サービス事業所が対象となります。(病院・診療所等のみなし指定は除く)

申請の窓口

事業所の所在地を管轄する保健所企画調整室(窓口一覧(PDF:33KB)
注※京都市内の介護保険サービス事業所は、京都市介護保険課にご確認ください。

手続き

原則として、指定等の有効期間満了日の3ヶ月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。
(例)3月31日に指定の有効期間が満了 → 12月1日から受付開始

申請にあたっての留意点

  • 同じ事業所番号の事業所でも、指定満了日ごとの更新申請書の作成が必要です。
  • 同じ事業所番号、指定満了日であっても、介護保険施設については別途更新申請書の作成が必要です。
  • 有効期間満了日までに申請がないと、指定更新は受けられません。

申請書類について

更新に必要な書類等は下記のとおりとなっています。

1 指定更新チェック票 指定更新チェック票(PDF:199KB)
2 指定(許可)更新申請書 第1号様式の2(ワード:55KB)
3 更新用付表

付表1(指定更新用)

付表2(指定更新用)(ワード:22KB)

4 介護支援専門員の変更状況一覧 参考様式8-1(ワード:42KB)
参考様式8-2(変更がある場合)(ワード:44KB)
5 誓約書

様式10(WORD:39KB)(ワード:41KB)

6 人員基準の確認書類 様式4(EXCEL:33KB)
従業者の資格を証する書面の写し
7 施設基準の確認書類 事業所の平面図(部屋ごとの床面積がわかる寸法の入ったもの)
8 適正なサービス提供の確認書類 申請日から1年以内に作成している自主点検表
実地指導の結果通知及び改善報告書の写し(直近のもの)
第三者評価(注※)を受診している場合は、結果通知等の写し又は申込書

注※4:介護支援専門員に変更がある場合は、「変更がある場合」の届出を提出してください。
注※5:誓約書は、更新申請書ごとに1部ですので、複数サービスを一括申請する場合も1部で結構です。
注※7:通所系サービス、特定施設入居者生活介護及び介護保険施設の事業者のみ添付してください。
注※8:「第三者評価」とは、京都介護・福祉サービス第三者評価支援機構が実施するものを指す。
 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp