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京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)令和2年度実施方針

第1 策定の趣旨

京都府では、人権という普遍的文化を構築することを目標としている。この目標の実現に向けて、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)(以下、「第2次推進計画」という。)」を策定しているところである。人権に関する法律における地方公共団体の責務も踏まえるとともに、同計画に基づき、令和2年度の人権教育・啓発の取組を推進する上での重点事項を明らかにするため、この実施方針を定める。

第2 平成31年度・令和元年度における人権をめぐる状況

平成31年度・令和元年度における国内外の制度規範等の動きを概観すると、国連においては、6月に、国際労働機関(ILO)の総会で仕事の世界における暴力と嫌がらせ(ハラスメント)を扱う初の国際労働基準である「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約(仮訳)」が採決され、仕事の世界における暴力とハラスメントを定義し禁止する法令の制定などを通じて暴力とハラスメントのない仕事の世界に対するあらゆる人の権利を尊重、促進、実現することが批准国に求められている。また、12月には、総会で15年連続15回目となる北朝鮮人権状況決議が採択され、拉致問題を含む北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を非難し、その終結が北朝鮮に強く要求されている。

国内においては、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人等の様々な人権問題が依然として存在している状況である。具体的な事象としては、土地や結婚に関する部落差別、女性に対する差別的取扱い、セクハラ・パワハラ等のハラスメント、子ども・女性・高齢者・障害のある人への暴行・虐待、学校でのいじめ・体罰、子どもの貧困、認知症高齢者等の問題、ヘイトスピーチ、自殺の問題などが挙げられるが、これらに加え、時代の変化に伴い、インターネットを悪用した人権侵害、長時間労働・過労死など働き方や労働環境に関わる問題、LGBT等、性的少数者が直面する困難などの新たな人権課題も顕在化している。

こうした中で、下表のとおり、人権に関わる多くの法律が成立または施行されている。こうした法律に基づき、人権が尊重される社会の実現が一層図られるとともに、改めて、一人ひとりの尊厳と人権の大切さを、社会全体で共有していくことが強く求められている。

平成31年度・令和元年度に成立・施行された法律

法律の名称

主な内容

備考

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対して一時金を支給

4月24日公布・施行

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置

民族共生象徴空間の管理に関する措置

4月26日公布、5月24日施行
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律 債務者以外の第三者からの情報取得手続を新設(民事執行法)

国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化(民事執行法)

国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し(ハーグ条約実施法)
5月17日公布(施行R2年4月1日)
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 子育てのための施設等利用給付の創設

5月17日公布、10月1日施行

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(女性活躍推進法)

ハラスメント対策の強化(労働施策総合推進法等)

6月5日公布(施行R2年6月1日等)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律

障害者の活躍の場の拡大に関する措置

国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置

6月14日公布(施行R2年4月1日)

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 目的、基本理念の充実、大綱の記載事項の拡充等、市町村による貧困対策計画の策定、具体的施策の趣旨の明確化等

6月19日公布(施行R1年9月7日)

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律 児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置

6月26日公布(施行R2年4月1日等)

日本語教育の推進に関する法律

 

我が国に居住する外国人に対する日本語教育の推進について、国及び地方公共団体の責務等を規定 6月28日公布・施行
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 ハンセン病元患者家族に対して補償金を支給 11月22日公布・施行

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律

名誉の回復等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の「家族」を新たに追加 11月22日公布・施行

 

京都府では、「京都府行政運営の基本理念・原則となる条例」(以下「条例」という。)において「府民一人ひとりの尊厳や人権の尊重」を基盤として、人が大切にされるために、つながり、支え合う、人にやさしい社会の実現に向け、いわゆる人権三法(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消法)や第2次推進計画に基づき、国内外の状況も踏まえながら、関係機関や関係団体等とも連携して、人権問題の解決に向けた施策を推進している。平成31年度・令和元年度においては、条例第4条の規定により、京都府のめざす方向性を明らかにする「京都府総合計画(京都夢実現プラン)」を策定した。同計画は、「一人ひとりの夢や希望が全ての地域で実現できる京都府をめざして」を掲げ、概ね20年後の2040年に実現したい京都府の将来像を示した「将来構想」、将来構想の実現を目指し概ね4年間で取り組む「基本計画」、そして、4つの広域振興局ごとの「地域振興計画」で構成している。「将来構想」で示した京都府の将来像の一つとして「人とコミュニティを大切にする共生の京都府」を掲げ、一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、男性も女性も、子どもも高齢者も障害者も、外国人も、全ての人が地域で「守られている」、「包み込まれている」と感じ、誰もが持つ能力を発揮し、参画することのできる社会づくりを目指すとしている。また、「基本計画」では、行政、府民、地域、企業など、あらゆる主体の総力を結集し、「子育て」の視点から社会の変革を目指す「子育て環境日本一」、人生100年時代を見据え、府民の誰もが生きがいを感じることができる共生社会づくりを進める「府民躍動」など5つの「府民協働で取り組むきょうとチャレンジ」や、20の分野ごとに「20年後に実現したい姿」と「4年間の対応方向・具体方策」等を示した「分野別基本施策」で構成している。分野別基本施策の1つである「人権が尊重される社会」では、「人権が尊重され誰もが自分らしく生きることのできる社会」及び「ユニバーサルデザインが当たり前の社会」の実現を目指し、「府民が人権について学び、交流できる機会の拡充、相談体制の充実」及び「ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進」を「4年間の対応方向」として定めている。その他に、児童虐待の未然防止が進んでいる社会等を目指した「希望あふれる子育て」をはじめ、「安心できる健康・医療と人生100年時代」、「安心できる介護・福祉の実現」、「男性も女性も誰もが活躍できる社会」、「障害者が暮らしやすい社会」、「留学生・外国人が生き生きと暮らせる社会」、「犯罪や事故のない暮らし」など、各分野の中にも、人権課題の解決に向けた方策等を盛り込んでいる。さらに4つの「地域振興計画」のいずれにおいても、施策の基本方向に「人権尊重」を掲げている。また、子どもが社会の宝として、地域の中であたたかく見守られ、健やかに育ち、子どもの生き活きとした姿と明るい声が響き渡る社会の実現を目指す「京都府子育て環境日本一推進戦略」を策定した。ヘイトスピーチの防止に関しては、府が管理する公の施設等において、「京都府公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン」に沿った運用を開始しているところであり、また、市町村での同様の取組に向けた支援や企業等への働きかけも行い、17市町で同様のガイドラインによる運用の取組が始められている。LGBT等、性的少数者に関する取組については、引き続き、関係機関と連携した「性的指向と性自認の理解促進等に関する研究会」において必要な取組を研究するとともに、性の多様性をテーマとした人権フォーラムを開催するなど啓発に取り組んできている。

同和問題をはじめとする各種人権問題に係る府民啓発の取組としては、引き続き、新聞、ラジオ等の広報媒体や府政広報誌「きょうと府民だより」を通じた情報提供、人権問題に取り組むNPOとの協働による「京都ヒューマンフェスタ」の開催や各種イベントへの参画等を通じて、府民が人権問題を「自分のこと」として捉え、主体的な行動につなげる機会としたところである。さらに、京都府人権啓発イメージソングを様々な機会に活用し、啓発の裾野を広げ、より多くの府民が人権について考えるきっかけを得られるよう取り組んでいる。

第3 令和2年度実施方針

京都府では、「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生き、参画することのできる社会」の実現に向けて、人権という普遍的文化を構築するため、一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め、支え合い、だれもがいきいきと地域で生活できる「共生社会」を実現するための施策を推進している。一方で、今日、少子高齢化や情報化、国際化が進み、家族の形態も含め社会の多様化が進展する中で、地域の力が低下していることや、様々な格差の問題、孤立社会といわれる無関心時代の到来も指摘されている。また、差別や貧困などの困難に直面している人々に対して、そうした困難への直面が本人の責任であり、また、その解消に向けた施策についても優遇であり不公平であるとする言説など、他人を排斥する不寛容な人が目立つ時代になってきているところである。そのため、社会的弱者の人権を尊重することが、社会全体の、ひいては自分の人権の尊重にもつながるといった関わりから、一人ひとりが自分の問題として認識していけるようにするとともに、異なる文化や価値観を認め合う意識を醸成していけるよう、創意工夫した教育・啓発に取り組む。また、国や市町村などの関係機関や、NPO等民間団体と連携を図り、人権問題が複雑・多様化し、その要因が複合化している状況はもとより、学校、地域社会といった現場の状況、差別を助長・拡散させる書込等が見られるインターネットの状況等をしっかりと踏まえ、偏見や差別等による深刻な権利侵害はもとより、生きづらさを抱えた人々に係る様々な人権問題に対応していく。令和元年10月に策定した「京都府総合計画(京都夢実現プラン)」においても、様々な人権問題の解決に向けた取組の着実な推進を図り、府民が人権について学び、交流できる機会の拡充や相談体制の充実、ユニバーサルデザインによるまちづくり等を推進する。

更に、近年、いわゆる「人権三法」など、個別の人権問題に関する法整備が進んできていることを踏まえ、引き続き、相談体制を充実するとともに、府民が人権について学び、交流できる機会の拡充に取り組む。

 

1 各人権問題に係る取組

同和問題

  • 部落差別解消法の理念を踏まえ、同和問題に対する正しい理解と認識を深めることによって差別意識や偏見を解消することができるよう、今一度、学校、家庭、地域社会等における人権教育・啓発の充実や、住民相互の交流を通じた地域づくりを推進するとともに、国や市町村とも連携を図って相談体制を充実
  • 隣保館が福祉の向上や人権教育・啓発の住民交流の拠点として頼られ、活用されるよう、市町村、地元NPO等との連携やSNSの活用などによる、一層利用しやすい相談体制等の整備・充実を支援するとともに、各地域のニーズを的確に把握して取組を推進

女性

  • 働きたい女性のニーズに応じた就業・保育支援、経済団体等と連携した「輝く女性応援京都会議」のもとでの積極的な人材育成や登用、「働き方改革」を推進するとともに、女性リーダーの育成など地域で女性が活躍できる環境整備を推進
  • DV、ストーカー、性暴力等、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組、適切な被害者支援を実施
  • 企業の管理職等への研修などを通したハラスメント防止、相談や被害者支援を推進

子ども

  • 虐待の未然防止、被虐待児童の保護、心理的ケア等、子どもが安心・安全に暮らすための取組を推進
  • いじめ、暴力行為、児童ポルノ等について、未然防止及び支援・相談・指導体制を強化するとともに、学校・家庭・地域社会・関係機関が連携して取組を推進。また、不登校の子ども一人ひとりの多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進
  • 学校と福祉関係機関等が連携・協働し、「第2次京都府子どもの貧困対策推進計画」に基づく総合的な取組を推進
  • 子どもが保護の対象であると同時に権利行使の主体であるという視点に立った啓発を推進

高齢者

  • 医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を一層推進
  • 虐待を受けた高齢者の保護、判断能力が不十分な高齢者の権利擁護及び擁護者支援
  • 家族介護者への支援や介護負担の軽減等の取組を推進
  • 雇用・就業機会の確保など、意欲や経験・能力を持った高齢者の社会参加を支援
  • 誰もが安心して暮らせるユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

障害のある人

  • 「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」に基づき、障害のある人が社会・経済・文化の各分野で平等に参加、活動できる社会を実現するため、社会的障壁の除去のための合理的な配慮の実践、雇用及び就労の促進、文化芸術・スポーツの振興等を推進
  • 精神障害のある人が地域で暮らせる環境を整備するため、精神障害にも対応した「地域包括ケアシステム」の構築を推進
  • 虐待を受けた人の保護・自立支援、養護者・家族介護者への支援、介護負担軽減等の取組を推進
  • 障害及び障害のある人に対する理解の促進、ふれあいや交流の場づくり、住宅の確保に向けた取組等、「共生社会」の一員として、障害のある人の社会参加に向けた取組を推進
  • 「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例」に基づき、手話を言語として広めるとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション方法を選択できる環境づくりを推進
  • 誰もが安心して暮らせるユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

外国人

  • ヘイトスピーチ解消法の理念を踏まえ、多文化共生社会の実現に向け、特に、人を排斥し、誹謗中傷するような行為は許されないという人権意識や、外国籍府民等への正しい理解と認識の浸透を図るため、学校、家庭、地域社会等における人権教育・啓発を推進するとともに、国や市町村とも連携を図って相談体制を充実
  • 新たに創設された在留資格により今後増加が見込まれる外国籍府民を対象とした生活相談窓口の充実、日本語教育の体制強化
  • 各種懇談会への参加等、地域づくりに係る取組への外国籍府民等の参画等を促進
  • (公財)京都府国際センターと関係機関の連携による災害時支援体制の構築を推進
  • 学校において、外国籍児童生徒の個々の状況に応じた指導や支援等を実施

ハンセン病・感染症・難病患者等

  • 患者が適切な医療を受けられるよう、療養環境の整備や、公的な相談体制の整備等を通じた医療機関等との信頼関係の構築や回復を図るための取組を推進
  • ハンセン病問題基本法に基づき、偏見や差別を一刻も早く解消するための啓発を推進
  • HIV感染者に対する偏見や差別の解消や、不当な扱いを受けないための啓発を推進
  • 難病に対する誤解や偏見から生じる人権侵害を防止するための正しい知識の普及・啓発を推進

犯罪被害者等

  • 犯罪等発生直後の直接支援、精神的被害の軽減や早期回復支援等の初期的支援の充実
  • 国の第3次犯罪被害者等基本計画を踏まえながら、行政、警察、関係機関、民間支援団体による途切れのない被害者支援活動や、京都府犯罪被害者サポートチームによる総合的な支援を実施
  • 民間支援団体への援助と連携の推進
  • 犯罪被害者等への理解や支援のための広報啓発

さまざまな人権問題

  • ホームレスが自立した生活ができるよう、法に基づく自立支援等に関する施策を総合的に推進
  • LGBT(※)等、性的少数者の人々がSOGI(性的指向と性自認)を理由に生活の中で抱える困難や生きづらさへの理解と認識を広げるための教育・啓発等の推進及び児童生徒に対するきめ細かな対応の実施並びに相談体制の充実※LGBT:レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生物学的な性と性の自己意識(性自認)が一致しない人)の頭文字を組み合わせた言葉
  • 刑を終えて出所した人が孤立することなく、府民の理解と協力を得て、再び社会を構成する一員となることができるよう、啓発等の再犯防止施策を推進
  • アイヌの人々、婚外子、識字問題に対する啓発等を推進
  • 北朝鮮当局による拉致問題への府民の関心と認識を深めるための啓発等を推進

社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題

  • 情報モラルとメディアリテラシー(流通する情報を活用する能力)の向上、個人の名誉等の人権に関する正しい理解と認識を広め、府民が安心してインターネットを利用できるよう教育・啓発を推進。人権を侵害する悪質な情報の流布・発信等に対しては、大学との連携による自動検出システム及び目視チェックによるモニタリングの実施と市町村内で日々起こる様々な出来事に関連して発生する人権上問題のある書き込みについて、市町村がその時々にモニタリングできるよう支援及び市町村と連携した法務局等への削除要請体制の強化
  • 国が行う個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の啓発などに協力するほか、京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)の適正な運用による個人の権利利益の保護を図るとともに、マイナンバー制度運用に当たっての厳格な取扱を実施。また、個人情報(とりわけセンシティブ情報(※))を収集し、又は利用し、若しくは提供する場合における条例上の制限や責任・モラルについて府職員に対する研修を実施し、教育・啓発を推進※センシティブ情報:思想、信条及び信教に関する個人情報、個人の特質を規定する身体に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
  • 身元調査の問題に対する啓発を推進。また、「事前登録型本人通知制度」の周知・登録者の拡大に向けた市町村への支援
  • ワ―ク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた働き方の見直しや育児・介護との両立支援、働きやすい職場環境の推進
  • 職場でのハラスメント防止のための意識啓発、職場環境の改善に向けた支援
  • 長時間・過重労働など違法な働き方を強いる企業に対するコンプライアンス(法令遵守)の徹底、労働教育の充実と労働関係法の周知・啓発
  • 「京都府自殺対策に関する条例」に基づく総合的な自殺対策の推進
  • ゲートキーパー(※)などの人材の確保・養成、府民の理解促進、自殺予防の取組の推進、相談・支援体制の充実、自殺未遂者や自殺者の親族等に対する適切な支援の実施※ゲートキーパー:死にたいほど深刻な悩みを抱えている人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人

2 人権教育・啓発に係る取組

あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

(1)保育所・幼稚園・認定こども園
  • 家庭や地域と連携して、乳幼児が健全な心身の発達を図り、人権尊重の精神の芽生えをはぐくむことができるよう、保育・教育活動を推進
  • 研修を通した職員の認識の深化、指導力の向上
(2)学校
  • 児童生徒の実態を的確に把握して、基礎学力の定着と希望進路の実現を図り、一人ひとりを大切にした教育を推進
  • 教職員がスクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザー等と協働し、子どもの人権を巡る実態に適切に対応
  • 時代の変化に的確に対応した教材を作成し、さまざまな人権問題に対する児童生徒の理解と認識を深めるとともに、小学校・中学校・高等学校を見通した体系的な人権学習を充実
  • 学校での研究実践成果の波及、優れた実践の学校間での共有
  • 児童生徒が主体的に活動する機会や、自己有用感を高めるための多様な体験活動の充実
  • いじめの未然防止・早期発見・早期対応、体罰根絶に向けた取組により、人権尊重の精神に立った学校づくりを推進
(3)地域社会
  • 公民館、隣保館等を拠点とした多様な学習機会の提供を支援
  • 社会教育関係指導者の資質向上を図る研修の充実
  • 生涯学習の視点に立った人権学習の充実のための視聴覚ライブラリーや参加型学習を取り入れた学習資料の活用
  • 学校教育と連携した多様な体験活動の機会の充実
(4)家庭
  • 社会教育関係職員等への研修等による資質向上
  • 保護者自身が学ぶための学習機会の充実・情報の提供、交流・相談できるネットワークづくりによる家庭教育の支援
  • 家庭支援総合センターや児童相談所等の専門性を生かした学校や市町村等との連携の強化による相談活動機能の充実
(5)企業・職場
  • 人権が尊重される企業づくりや就労環境の整備、個人情報の適正な管理、人権に配慮した企業活動など、企業の社会的責任を果たす取組が推進されるよう人権教育・啓発を充実
  • 企業・職場での人権侵害防止、能力・適性のみを基準とした公正な選考採用の徹底、企業内人権啓発推進員の設置促進、企業・職場における人権意識高揚の取組を支援

人権に特に関係する職業従事者に対する研修等の推進

(1)教職員・社会教育関係職員

〔教職員〕

  • 「京都府教員等の資質能力の向上に関する指標」の中に「人権」の観点を設け、各学校や京都府総合教育センター等における研修、教職員の主体的な研修などを通じて、初任期から知的理解を深めるとともに人権感覚を磨き、意識・意欲・態度を高め、実践行動に努めるよう取組を推進
  • いじめの未然防止・早期発見・早期対応や体罰根絶のための認識の深化、組織的に教育活動に取り組む意識の醸成
  • まなび・生活アドバイザー等の専門家との協働等による教職員の資質向上
  • 私立学校や大学等の教職員に対し、同和問題をはじめとする人権についてのさらなる意識高揚の要請や、人権教育などの研修等の実施

〔社会教育関係職員〕

  • 地域社会における人権教育に関する認識の深化と、専門性を備えた指導者として資質向上を図るための研修等の実施
(2)医療関係者
  • 医療従事者を養成する学校等や医療関係団体に対し、人権教育・啓発の充実の指導・要請
  • 京都府医療安全支援センターによる人権に配慮した対応の指導等の実施
(3)保健福祉関係者
  • 施設等での虐待事案の状況等も踏まえた人権研修の実施。また、市町村や関係団体等における人権研修の充実を支援
  • 保健福祉関係職員を育成する学校等や研修機関に対する人権教育・研修の充実の働きかけの実施
(4)消防職員
  • 府立消防学校の課程における人権に関する講義を通じた正しい知識の修得
  • 被災者や患者の人権尊重、プライバシーの保護等、人権意識高揚に向けた教育の充実
(5)警察職員
  • 職場や警察学校における各種教養などの機会に人権意識を高めるための教育を充実
  • 被疑者、被留置者、被害者等の人権への配意に重点をおいた教育訓練の充実
(6)公務員

〔府職員〕

  • 府民啓発の主体者として、人権尊重に配慮した諸施策が実施されるよう、職務に応じた人権研修を推進するとともに、職場研修や自己啓発を支援

〔市町村職員〕

  • 指導者養成研修会等の実施、各種情報提供等により、人権意識の高揚を支援
(7)メディア関係者等
  • 府民に対して人権尊重の働きかけを積極的に行うよう、メディア関係者や情報発信者への要請に努め、常に人権に配慮した報道や情報発信等が行われるよう促す

指導者の養成

  • 指導者養成の研修を創意工夫し、また、継続的な情報提供等によりその活動を支援

人権教育・啓発資料等の整備

  • 専門的な研究や、実践的な学習活動の成果を踏まえ、対象者の習熟度や発達の段階に応じた効果的な啓発資料・学習教材等を開発

効果的な手法による人権教育・啓発の実施

  • 幼児から高齢者まで、生涯学習の視点に立ち、対象者に合わせた教育・啓発の実施
  • 発達の段階や地域の実情等に応じて学校教育と社会教育が連携
  • 憲法週間(5月)、人権強調月間(8月)、人権週間(12月)の取組等による社会的気運の醸成
  • 身近なテーマ設定や幅広い層が主体的に参加できるコンクール等、手法を工夫した人権啓発の実施
  • 人権啓発イメージソングや人権情報ポータルサイト等の活用を通じて、人権教育・啓発に触れる機会の少ない府民に対する多様な教育・啓発を推進

調査・研究成果の活用

  • (公財)世界人権問題研究センター等による最新の調査・研究成果を活用し、質の高い、最新の知識の普及
  • 人権尊重の理念を現実社会で実践していくための方法論等の研究が推進されるよう研究機関に要請

相談機関相互の連携・充実

  • 府民が身近に相談でき、迅速・的確な対応から救済につながるよう、様々な相談機関等によるネットワークを強化し、連携強化や情報交換、相談機能の向上等を目的とした研修等を充実
  • 様々なメディアを活用した相談機関等の一層の周知

お問い合わせ

文化生活部人権啓発推進室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4268

jinken@pref.kyoto.lg.jp