京都ジョブパーク 総合就業支援拠点
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京都ジョブパークにおける個人情報の適正な管理を図り、京都ジョブパークに対する府民等の信頼確保及び業務運営の公平かつ公正な遂行の確保に資することを目的として、京都ジョブパーク個人情報管理規程を次のように定める。
(1)個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができるものを含む。)。
(2)本人
個人情報によって識別される特定の求職者
(3)JPシステム
京都ジョブパーク求職者・企業情報システム
(4)本所等
(5)従事者
京都府職員、ハローワーク職員、京都ジョブパーク各事業等の受託者及び運営団体等が配置した者であって、予めセンター長あて従事者として届出を行った者
2
本所等全体の個人情報取扱いに係る責任者として個人情報取扱総責任者を置き、センター長をもって充てる。
個人情報取扱総責任者は、個人情報取扱総責任者(副)を置くことができる。
3
本所等の長は、個人情報取扱いに係る責任者として、個人情報取扱責任者を指定するとともに、センター長に通知する。
個人情報取扱責任者はそれぞれの本所等の従事者が法令等及び本規程その他個人情報に関する規程を常に遵守していることについて確認を行うとともに、個人情報の取扱状況について、自ら定期的に点検を行うよう努めなければならない。
2
個人情報取扱総責任者は、個人情報の取扱いに関する監査結果を個人情報取扱責任者に報告する。
2
個人情報取扱責任者は、個人情報の漏えい等の事故の発生若しくはその兆候を察知したとき又は個人情報を取り扱う者からそれらの報告を受けたときは、適切に対応するとともに、直ちに事実関係等を個人情報取扱総責任者に報告しなければならない。
3
個人情報取扱責任者は、個人情報取扱総責任者からの指示により、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、必要な調査を行い、事案に即して次の措置を講じるものとする。
(1)漏えい等の事案における個人情報の範囲の特定
(2)当該個人情報の重要度の評価
(3)当該個人情報の漏えい経路の特定等、事案の事実関係等の把握
(4)事案の事実関係等の公表
(5)当該個人情報に係る本人への対応(謝罪等)
(6)当該個人情報の原状回復(紛失した個人情報の捜索及び回収、破壊又は改ざんされた個人情報の修復等)
(7)当該個人情報に係る安全管理体制及び類似の他の個人情報に係る安全管理体制の見直し
(8)犯罪性がある場合は、警察への被害届の提出及び告訴
2
個人情報取扱総責任者は、本所等全体の個人情報取扱に関する適正管理、教育・指導等の促進のために、個人情報取扱責任者等を招集した会議を年1回以上実施しなければならない。
3
従事者を雇用する受託者等は、自らの責任において研修等を行うことにより、従事者が常に法令等及び本規程その他個人情報に関する規程を遵守するよう努めなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、センター長の承認を得た上で予め本人の同意を得ないで個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令(条例を含む。以下同じ。)に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)本所等の業務の運営に特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6)学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
3
本所等は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
2
従事者は、収集した個人情報に基づき、本人の基本台帳を作成し、JPシステムに登録する。なお、個人情報が記載された申込用紙等の原本については受理した本所等で保管することとし、本所等の個人情報取扱責任者が厳重に管理する。
3
従事者は、本人へのカウンセリング、訪問等の支援情報をJPシステムの該当者の基本台帳に登録する。
4
個人情報取扱総責任者は、JPシステムに登録された求職者及び企業の基本台帳及び支援情報を適正に保管・管理しなければならない。
5
収集した個人情報の保存期間は以下のとおりとし、当該期間を経過した個人情報は速やかに溶解又は焼却により破棄しなければならない。
(1)申込用紙等直接本人が作成したもの:提出日の翌日が属する日の翌年度末
(2)基本台帳等従事者が作成した電子データ:最終更新日から1年間
2
前項の共有及び利用は、JPシステムにより行うものとする。
この規程は、平成24年4月2日から施行する。
この規程は、平成26年7月15日から施行する。
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年9月3日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
お問い合わせ
商工労働観光部雇用推進課
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