情報公開制度の概要
このページでは、京都府における情報公開制度の概要を掲載しています。
(制度のイメージ、情報提供について)
1 公文書の公開請求ができるのは
京都府内に住んでいる方に限らず、どなたでも公開請求ができます。
2 制度を実施する機関は
知事部局、企業局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、京都府公立大学法人及び内水面漁場管理委員会並びに京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社です。
3 請求の対象となるのは
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク等)で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
なお、公安委員会及び警察本部長の公文書は、平成13年9月28日以降に作成又は取得したもの、京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社の公文書は、平成18年1月6日以降に作成又は取得したものが対象となります。
(官報、公報、書籍等一般に入手できるものは除きます。)
4 請求の方法は
下記の方法等により請求できます。(なお、警察本部長、公安委員会に対する請求を除く。)
参考:警察本部長、公安委員会に対する公開請求
1.窓口(府民総合案内・相談センター、府政情報コーナー)での手続
公文書公開請求書に必要事項を記入して窓口に提出してください。窓口では、職員がご相談に応じます。
2.郵送による手続
公文書公開請求書に必要事項を記入して府民総合案内・相談センターあて郵送してください。
(様式については、申請書ダウンロードページからダウンロードできます)
郵送先 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 府民総合案内・相談センター宛て
3.インターネットによる手続
「電子申請による公文書公開請求について」のページをご覧ください。
(なお、京都府公立大学法人、京都府住宅供給公社、京都府道路公社及び京都府土地開発公社を除く。)
5 請求をされると
15日以内に公開できるかどうかを決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合(第三者へ意見照会を行う場合や公文書が大量である場合等)は、決定までの期間を延長することがあります。
公開の場合には、その日時と場所、非公開や延長の場合にはその理由をお知らせします。
6 公開が決まると
閲覧、写しの交付により公開を行います。
また、一つの公文書の中に公開されない情報が含まれている場合には、その部分を除いて公開されます。(部分公開)
7 費用は
閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。(A3版サイズ以下の白黒コピー、1枚10円)
写しを郵送する場合には、郵送料が必要となります。
8 公開されないものは
公開請求があった公文書は、原則として公開されますが、その例外として、次に掲げる情報の部分は公開することができません。
-
個人情報
個人に関する情報で、通常他人に知られたくないと認められるもの -
法令秘情報
法令等で公にすることができないとされている情報 -
法人等情報
法人、個人の事業活動に関するもの -
審議・検討・協議等情報
審議・検討・協議等に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるもの -
事務事業情報
事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障があるもの -
個人の生命等の保護に関する情報
個人の生命、財産等が侵害されるおそれのある情報 -
公共の安全等に関する情報
犯罪の予防、捜査等の公共の安全に支障を及ぼすおそれのある情報 -
非公開約束情報
公にしないとの条件で任意に提供された情報
詳しくは、「情報公開事務の手引」(抜粋)をご覧ください。(PDFファイル ,640KB)
9 決定に不服のあるときは
非公開等の決定に不服があるとき(非公開の理由に納得できないとき等)は、行政不服審査法の規定に基づき、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は学識経験者で構成する情報公開審査会の意見を聴き(諮問)、その意見(答申)を尊重して該当公文書を公開するかしないかを決定します。
