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府営住宅申込み可能な方(事業所得者の場合)

年間所得金額の算出

年間所得金額=年間総収入金額-必要経費

控除額

上で算出した年間所得金額より以下の対応する控除額を引いた金額を算出して下の基準早見表を参照してください。

老人控除対象配偶者 老人扶養親族

70歳以上の人
控除額:1人につき10万円

扶養親族

扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人
控除額:1人につき25万円

障害者(特別障害者を除く)

イ 身体障害者手帳の交付を受けている人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人
ハ 精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定された人
ニ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
控除額:1人につき27万円

特別障害者

イ 身体障害者手帳を受けている人で1級又は2級に該当する人
ロ 戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症までに該当する人
ハ 原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた人
ニ 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医等の判定により重度の知的障害者と判定された人
ホ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級に該当する人
控除額:1人につき40万円

寡婦

寡婦とは、次のいずれかに当てはまる人をいいます。
イ 夫と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族や年間の所得金額が基礎控除額以下の生計を一にする子(他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族とされている親族を除きます。)のある人
ロ 夫と死別した後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、年間の所得金額が500万円以下の人
控除額:27万円〔所得金額が27万円未満の場合はその金額〕

寡夫

寡夫とは、次のすべてに該当する人をいいます。
イ 妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人、あるいは妻の生死が明らかでない人
ロ 生計を一にする子(合計所得金額が基礎控除額以下で、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人)があること
ハ 合計所得金額が500万円以下であること
控除額:27万円〔所得金額が27万円未満の場合はその金額〕

基準早見表

上で算出した金額を以下の基準表に当てはめて入居可能な住宅区分を判断してください。

住宅区分 世帯区分 同居親族及び扶養親族(申込者を除く)
0人 1人 2人 3人 4人 5人
公営住宅 一般世帯 0~1,896,000 0~2,276,000 0~2,656,000 0~3,036,000 0~3,416,000 0~3,796,000
収入基準が緩和される世帯 0~2,568,000 0~2,948,000 0~3,328,000 0~3,708,000 0~4,088,000 0~4,468,000
特別賃貸府営住宅 0~3,756,000 0~4,136,000 0~4,516,000 0~4,896,000 0~5,276,000 0~5,656,000
とっこうちん住宅 所得金額の最も高い方が40歳未満 なし 2,048,001~6,224,000 2,428,001~6,604,000 2,808,001~6,984,000 3,188,001~7,364,000 3,568,001~7,744,000
所得金額の最も高い方が40歳以上 なし 2,276,001~6,224,000 2,656,001~6,604,000 3,036,001~6,984,000 3,416,001~7,364,000 3,796,001~7,744,000

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